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2023.02.21
韓国における特許出願手続の期日管理特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求または拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2023.02.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点再審査請求制度が導入される前の旧法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
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2022.12.08
韓国における特許分割出願制度の活用と留意点(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」および「特許・実用新案審査基準」のURLを修正いたしました。)分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程または特許査定後における分割出願が可能な期間に留意し、分割出願制度を上手く活用されたい。また、2022年4月から拒絶決定不服審判で請求棄却された場合に活用できる分離出願制度が導入された。
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2022.11.29
韓国における特許・実用新案の審査請求の留意点(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」、「特許法施行規則」、「特許法施行令」、「特許・実用新案審査基準」および「韓国実用新案法」のURLを修正いたしました。)韓国における特許(2017年3月1日から)および実用新案の審査請求期間は出願日から3年以内であり、その期間内に審査請求をしなければ出願は取下げられたものとみなされる。なお、分割出願、分離出願および変更出願は、その出願日から30日以内に審査請求することができる。また、優先審査を申請することができ、2021年6月から優先審査の対象となる出願が追加された。
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2022.11.01
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」のURLを修正いたしました。)日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。2021年10月19日の韓国特許法の改正で、拒絶決定謄本の送達を受けた日から分割出願可能な期間が3か月以内に変更され、またあらたに分離出願制度が新設された。
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2019.09.03
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2022/11/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/26899/日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。
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2017.09.21
韓国における特許・実用新案の審査請求の留意点(本記事は、2022/11/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27192/特許の審査請求期間が出願日から3年に短縮される特許法の改正(2016.02.29公布、2017年3月1日発効)があり、改正前は、特許の審査請求期間は特許出願日から5年以内であったが、2017年3月1日からの特許出願は、特許出願日から3年以内に審査請求をしなければ出願は取り下げたものとみなされる。なお、実用新案の審査請求期間は、出願日から3年以内で、特に法改正は行われず、特許と実用新案の審査請求期間が統一された。
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2017.09.14
韓国における特許出願手続きの期日管理(本記事は、2023/2/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33907/特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求または拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2017.09.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/再審査請求制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
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2017.07.13
韓国における特許分割出願制度の活用と留意点(本記事は、2022/12/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27306/分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割することをいう。特許出願は1発明1出願でしなければならないが、その要件に違反した場合、または詳細な説明で記載された内容中の発明について保護を受けることを望む場合、その発明について新たに分割出願をすることができる。審査過程中または特許査定後分割出願が可能な期間に留意し、分割出願制度を上手く活用すべきである。