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■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2013.10.01

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)基本配列と相同性を有する遺伝子又はタンパク質配列の発明の記載要件に関する事例

    特許法院は、遺伝子工学の関連発明において、特許法第42条第4項第1号の記載要件に関して、「ある程度の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠を発明の詳細な説明に提示すれば、請求項に、特定された配列と『~%の相同性を有する配列』との表現を使い特許請求の範囲を拡張しても・・・この記載は発明の詳細な説明により裏付けられている」と判示した。
    本件は、出願発明が基本配列と90~99.9%の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠が発明の詳細な説明に提示されていないので、発明の詳細な説明により裏付けられていないと判断し、原審審決を支持した事例である。

  • 2013.06.18

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    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)植物関連発明において明細書の記載要件に関する再現性を厳格に適用した事例

    大法院は、特許法第42条第3項の容易実施の記載要件に関して、「平均的技術者が当該発明を明細書記載に基づいて出願時の技術水準から特殊な知識を付加しなくてもその発明を正確に理解できると同時に再現できる程度の説明が必要である」と判示した。
    本件事案の植物関連発明について、本件明細書の記載に関して、「その次の過程である芽接による育種過程が容易に実施できるとしても、本件の出願発明全体は、その技術分野における通常の知識を有する者が容易に再現できる程度まで記載されたといえない」と判断し、原審審決を支持して上告を棄却した事例である。

  • 2013.05.07

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    (韓国)数値限定発明の進歩性に関する判断基準を判示した事例

    大法院は、数値限定発明の場合に、進歩性の認められる他の構成要素が付加されていてその発明における数値限定が補充的な事項に過ぎない場合でなければ、限定された数値範囲の内外で異質的又は顕著な効果の差が生じない限り、単純な数値限定に過ぎないため、その進歩性は否定されると判示した。出願発明が公知の発明と課題が共通であり、数値限定の有無だけが相違する場合には、その数値の採用による顕著な効果などが記載されていなければ、特別な事情がない限り、限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じるとは判断し難いと判示した。

    比較対象発明が継代培養回数を37回とするのに対して、本件発明は70回以上に限定しているが、顕著な効果の差が無いとして、原審判決を支持した事例である。