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2022.11.08
日本と韓国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(2024年7月5日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」、「韓国特許法施行規則」、「韓国特許・実用新案審査基準」および「韓国特許・実用新案審査事務取扱規定」のURLを修正いたしました。)日本と韓国の特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、韓国の実体審査では通常2か月の応答期間が設定される。また、応答期間の延長についても両国は相違する。
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2022.10.13
韓国におけるAI関連発明の特許審査に関する調査「近年の判例等を踏まえたAI関連発明の特許審査に関する調査研究報告書」(令和4年2月、日本国際知的財産保護協会)の第2部 各国・機関のAI関連発明に関する制度・運用 第6章 韓国では、韓国におけるAI関連発明の特許審査に関する調査報告を紹介している。具体的には、AIに関する法律・規則・審査基準、AI関連発明に関する審決・判決例などを紹介している。
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2020.02.13
韓国における特許法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第2章 特許法」では、韓国における特許法に基づく登録要件、手続概要、権利取得と維持、特許取消申請制度、特許審判、PCT出願、PPH申請手続等が紹介されている。
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2019.10.03
日本と韓国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2022/11/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27029/日本と韓国の特許の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間および延長可能な期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、韓国の実体審査においては通常2か月の応答期間が設定され、さらに最大4か月まで延長可能である。1か月を1回として、1回ずつまたは2回以上を一括して4か月を越えない期間で応答期間の延長を申請することができる。
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2015.09.08
韓国における三つ以上の先行技術の結合に基づく進歩性判断韓国では1998年に特許法院が設立された。特許法院が進歩性を否定する際の根拠となる先行技術の数は二つ以下の場合が圧倒的に多く、三つ以上の先行技術に基づいて進歩性否認することは少なかった。しかし、組合せに用いられる先行技術の数が年々増加する傾向にある。
本稿では、韓国において複数の先行技術の結合に基づいて進歩性を否定するケースについて、中央国際法律特許事務所 弁理士 崔 敏基氏が考察している。
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2013.10.11
(韓国)プロダクト・バイ・プロセスクレームの進歩性の判断において、プロセスを発明の構成として考慮しなかった事案大法院は、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されている場合、特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性有無の判断においては、その製造方法自体を考慮する必要がなく、物として特定される発明だけを引用発明と比較することを判示した。
本件は、特許請求の範囲第1項及び第2項発明の方法により製造された物の発明である第3項と第4項の発明について、原審が、第1項発明の進歩性が否定されないと判断した後、直ちに第3、4項発明の進歩性も否定されないと判断した点で、原審判決には、物の発明のクレームに製造方法が記載された場合の進歩性判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があるとして、原審に差し戻した事例である。 -
2013.09.10
(韓国)医薬用途発明について、薬理データに関する明細書の記載要件及び発明の進歩性を判断した事例大法院は、呼吸器疾患治療用の用途発明である本件出願発明の場合、呼吸器疾患の治療のためにβ2-効能剤と消炎剤の同時使用が必要であることが優先日以前に知られており、その優先日以前に薬理メカニズムが解明されたと見做すことができるので、客観的な薬理データ又はこれと代替できる程度までの具体的な記載を必要としない発明であり、明細書の記載要件に違反しないと判断し、これと判断を異にする原審には誤りがあるとした。
その一方で、進歩性に関して、先行発明に比べて選択発明としての顕著な効果が認められないので進歩性がないと判断し、原審の判断が正当であるとして、原審の結論を支持した事例である。 -
2013.07.23
(韓国)進歩性判断に提供される先行技術は、必ず技術構成の全てが明確でなければならないか否かを判断した事例大法院は、出願発明の進歩性判断に提供される先行技術は、技術構成の全てが明確に表現されたものだけでなく、資料の不足により表現が不十分又は一部内容に誤謬(欠缺)があっても、その技術分野における通常の知識を有する者が技術常識や経験則により容易に技術内容を把握することができる範囲内では、対比対象になり得ると判示した。
その上で、比較対象発明の明細書の一部記載に誤謬(欠缺)があるにもかかわらず、出願発明の進歩性判断のための先行技術として用いることができるとした事例である。
本件は、進歩性を否定した原審判決の判断を支持し、上告を棄却した。 -
2013.06.25
(韓国)進歩性判断における技術分野を幅広く認定した事例進歩性判断における技術分野の範囲は、当該発明の属する技術分野に限定するのが一般的である。本件の大法院判決は、引用発明の産業分野が特許発明とは多少異なる側面があったが、その発明の目的における共通点があることに基づき、その技術分野が同一或いは非常に近いため、当業者であれば、引用発明を特許発明に転用ないし用途変更することに格別な困難性がないと判断して、進歩性判断資料を先行技術として認めた事例である。本件判決は、進歩性を否定した原審判決を支持し、上告を棄却した。
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2013.06.11
(韓国)化学物質発明の明細書の記載要件及び結晶形発明の進歩性の判断基準に関して判示した事例特許法院は、化学物質に関する発明について、明細書に具体的な製造方法が記載されなければならず、その化学物質が製造されたか否かが疑わしい場合は、核磁気共鳴データなどの確認資料が記載されるべきであり、そうでない場合は、当該確認資料が必須的に記載されるものではないと判示し、本件事案には必須的に記載する事情がないので、原審審決が認定した記載不備はないと判断した。
そして、進歩性に関して、医薬化合物の製剤設計において結晶多形の存在の検討は通常行われることであるから、本件発明の構成を容易に導出できると判断し、本件特許は無効であるとした。原審審決は結論において適法であるとされた。