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2014.01.14
韓国でのクレームにおける用語の定義の参酌の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)II.5では、韓国でのクレーム中にある用語の定義の参酌の運用について、審査指針や審決例等を示した上で紹介されている。
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2013.10.01
(韓国)基本配列と相同性を有する遺伝子又はタンパク質配列の発明の記載要件に関する事例特許法院は、遺伝子工学の関連発明において、特許法第42条第4項第1号の記載要件に関して、「ある程度の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠を発明の詳細な説明に提示すれば、請求項に、特定された配列と『~%の相同性を有する配列』との表現を使い特許請求の範囲を拡張しても・・・この記載は発明の詳細な説明により裏付けられている」と判示した。
本件は、出願発明が基本配列と90~99.9%の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠が発明の詳細な説明に提示されていないので、発明の詳細な説明により裏付けられていないと判断し、原審審決を支持した事例である。 -
2013.09.20
(韓国)パラメータで限定した構成を含む発明に関する明細書の記載要件、及び出願後に提出された実験データの適用に関して判示した事例本件発明の「高純度組成物」は、安定性をストレステストのパラメータにより限定した発明である。特許法院は、当該ストレステストを含む構成について、ストレステストの条件や方法が発明の詳細な説明に通常の技術者が容易に実施できる程度に記載されていないと判示し、また、ストレステスト以外の部分は、機能、効果などの記載がないので、通常の技術者が明細書の記載に基づいて特殊な知識を加えずに正確に理解し再現することができないと判示し、記載不備であるとした原審審決を支持した事例である。また、出願後に提出された実験データにより発明の目的、構成、効果を主張することは、本件事案に適用されないとも判示した。
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2013.09.10
(韓国)医薬用途発明について、薬理データに関する明細書の記載要件及び発明の進歩性を判断した事例大法院は、呼吸器疾患治療用の用途発明である本件出願発明の場合、呼吸器疾患の治療のためにβ2-効能剤と消炎剤の同時使用が必要であることが優先日以前に知られており、その優先日以前に薬理メカニズムが解明されたと見做すことができるので、客観的な薬理データ又はこれと代替できる程度までの具体的な記載を必要としない発明であり、明細書の記載要件に違反しないと判断し、これと判断を異にする原審には誤りがあるとした。
その一方で、進歩性に関して、先行発明に比べて選択発明としての顕著な効果が認められないので進歩性がないと判断し、原審の判断が正当であるとして、原審の結論を支持した事例である。 -
2013.08.09
(韓国)特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断する際の図面の参酌について判示した事例大法院は、特許法第42条第4項第1号に関する判断の際に、図面の参酌について、「実施例などを具体的に示すことで発明の構成をより理解し易くするために図面が添付された場合には、図面及び図面の簡単な説明を総合的に参酌し、請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断することができる」と判示した。
本件事案は、発明の詳細な説明において請求項に対応する事項が記載されているとは認められず、添付図面の内容を参酌しても、その請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判断し、原審判決を支持した事例である。 -
2013.06.18
(韓国)植物関連発明において明細書の記載要件に関する再現性を厳格に適用した事例大法院は、特許法第42条第3項の容易実施の記載要件に関して、「平均的技術者が当該発明を明細書記載に基づいて出願時の技術水準から特殊な知識を付加しなくてもその発明を正確に理解できると同時に再現できる程度の説明が必要である」と判示した。
本件事案の植物関連発明について、本件明細書の記載に関して、「その次の過程である芽接による育種過程が容易に実施できるとしても、本件の出願発明全体は、その技術分野における通常の知識を有する者が容易に再現できる程度まで記載されたといえない」と判断し、原審審決を支持して上告を棄却した事例である。 -
2013.06.11
(韓国)化学物質発明の明細書の記載要件及び結晶形発明の進歩性の判断基準に関して判示した事例特許法院は、化学物質に関する発明について、明細書に具体的な製造方法が記載されなければならず、その化学物質が製造されたか否かが疑わしい場合は、核磁気共鳴データなどの確認資料が記載されるべきであり、そうでない場合は、当該確認資料が必須的に記載されるものではないと判示し、本件事案には必須的に記載する事情がないので、原審審決が認定した記載不備はないと判断した。
そして、進歩性に関して、医薬化合物の製剤設計において結晶多形の存在の検討は通常行われることであるから、本件発明の構成を容易に導出できると判断し、本件特許は無効であるとした。原審審決は結論において適法であるとされた。 -
2013.06.04
(韓国)医薬用途発明における薬理効果の記載の程度及び補正の許容範囲について判示した事例大法院は、医薬用途発明の薬理効果に関する具体的な実験データの記載の有無について、医薬用途発明においては、その出願の前に、明細書に記載の薬理効果を示す薬理機転が明らかにされていた場合のように特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどで示された試験例として記載するか、又はこれに代替できる程度に具体的に記載した場合にこそ、初めて発明が完成されたと共に明細書の記載要件を満たしていると認められるため、最初の明細書に欠いていたその記載を補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を逸脱しているから、明細書の要旨の変更に該当すると判示し、原審判断を支持した。
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2013.05.31
(韓国)実施例記載の必要性、数値限定発明の明細書記載要件、詳細な説明により裏づけられるか否かの判断基準を判示した事例大法院は、記載要件に関して、明細書に実施例が記載されていなくても明細書記載要件が充足される場合が有ること、数値限定発明の数値限定が単に発明の適当な実施範囲や形態などを提示する程度の単純な数値限定に過ぎないのであれば、明細書の数値限定の理由や効果が記載されていなくても明細書記載要件に違反するとはいえないこと、請求項が発明の詳細な説明により裏づけられるかは通常の技術者の立場で特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているかにより判断しなければならないことを判示した。
本件は、記載不備であるとした原審判決を破棄した事例である。
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2013.05.24
(韓国)機能、効果、性質などによる特定を含む請求項の記載方式及びその解釈に関する事例大法院は、特許請求の範囲が機能、効果、性質などによる物の特定を含む場合、通常の知識を有した者が発明の詳細な説明や図面などの記載と出願当時の技術常識を考慮して特許請求の範囲に記載された事項から特許を受けようとする発明を明確に把握できれば、その特許請求の範囲の記載は適法である、また、 特別な事情のない限り、広範囲に規定された独立項の技術内容を、独立項よりも具体的に限定している従属項の技術構成や発明の詳細な説明に示された特定の実施例に限定して解釈すべきではない、と判示した。
本件は、機能式記載の適法性は認められたが、その記載のまま解釈されて進歩性が否定され、原審判決が破棄された事例である。