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■ 全40件中、110件目を表示しています。

  • 2023.11.24

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における他人の特許出願に対する情報提供制度の活用

    韓国における他人の特許出願に対する情報提供制度とは、誰でも、他人の特許出願に対して当該出願が特許されてはならないという趣旨の情報を証拠資料とともに提供することができるもので、審査官が審査をより正確に行うための制度である。手続面でも費用面でも、情報提供は無効審判と比べて、簡単で便利である。

  • 2023.09.28

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許制度のまとめ-手続編

    韓国における特許制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2023.09.21

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    日本と韓国における特許審査請求期限の比較

    日本における特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらず、日本出願日から3年である。韓国における特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらず、韓国出願日から3年である。日本、韓国ともに、出願人に限らず、誰でも審査請求を行うことができる。

  • 2023.02.21

    • アジア
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    韓国における特許出願手続の期日管理

    特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求または拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。

  • 2022.12.27

    • アジア
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    韓国におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の相違点

    韓国において外国人または外国法人が特許権を取得しようとする際には、主に、外国の特許出願に基づいてパリ条約による優先権を主張して韓国に特許出願する方法(以下、「パリ条約ルートによる特許出願」という)と、PCT出願をして韓国への国内段階への移行手続を行う方法(以下、「PCTルートによる特許出願」という)が考えられる。本稿では、パリ条約ルートまたはPCTルートによる特許出願について、両特許出願ルートの相違点を説明する。

  • 2022.12.08

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    韓国における特許分割出願制度の活用と留意点

    分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程または特許査定後における分割出願が可能な期間に留意し、分割出願制度を上手く活用されたい。また、2022年4月から拒絶決定不服審判で請求棄却された場合に活用できる分離出願制度が導入された。

  • 2022.11.29

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    韓国における特許・実用新案の審査請求の留意点

    韓国における特許(2017年3月1日から)および実用新案の審査請求期間は出願日から3年以内であり、その期間内に審査請求をしなければ出願は取下げられたものとみなされる。なお、分割出願、分離出願および変更出願は、その出願日から30日以内に審査請求することができる。また、優先審査を申請することができ、2021年6月から優先審査の対象となる出願が追加された。

  • 2022.11.01

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    韓国における再審査請求制度の活用および留意点

    韓国における再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許および実用新案出願から適用され、出願人が特許査定*または拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に明細書または図面を補正し、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。また、職権再審査制度が導入されたことから、2017年3月1日以降に特許査定を受ける出願であって特許査定後に明らかな拒絶理由が見つかった場合は、審査官の職権で特許査定を取消し再審査される。さらに、2022年4月20日より特許拒絶決定または特許権の存続期間の延長登録拒絶決定を受けた場合の不服審判請求期間が特許拒絶査定謄本の送達日から3か月以内に改正された。加えて、拒絶決定不服審判において棄却審決が下された場合に利用できる分離出願制度が新設された。

    *:2022年4月20日以降に特許査定を受領した出願から対象となる。

  • 2022.11.01

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    韓国における特許・実用新案出願制度概要

    特許および実用新案の出願から登録までの手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日以降の出願については、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)から3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。2021年10月19日の韓国特許法改正により分離出願制度が新設され、また、拒絶査定後の応答期間が30日から3か月に変更された。

  • 2022.03.29

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    韓国における登録制度

    特許登録とは、特許に関する権利の発生・変更・消滅・その他の特許権に対する一定の事項を特許庁長の職権や当事者の申請または裁判所等の国家機関の嘱託により特許庁が保管している特許(登録)原簿に記載することをいう。特許等に関する登録は、特許法等が付与する登録の効力以外に行政法上の効力が発生する(実用新案・意匠・商標も同様)。