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  • 2016.02.05

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    韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度

    「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-3では、韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度について、延長登録の対象製品や手続き、医薬品の販売承認の流れ等について紹介されている。また、米国、欧州、韓国の特許権の延長制度の比較一覧、韓国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。

  • 2015.11.17

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    韓国における特許権存続期間の延長制度

    韓国では韓国特許法第89条に基づき、特許発明を実施するために「薬事法」や「農薬管理法」の規定に基づき認可を受けたり、登録等をしたりしなければならず、特許法施行令第7条で定める発明については、その実施できなかった期間に対して、5年を上限として当該特許権の存続期間を1度だけ延長することができる。

    対象となるのは、一定の要件を満たす医薬または農薬関連の特許であって、所管官庁から認可等を受けた日から3ヶ月以内に延長登録出願しなければならないが、特許権の存続期間の満了前6ヶ月以後は延長登録出願することはできない。

    本稿では、韓国における特許権存続期間の延長制度について、中央国際法律特許事務所 弁理士 崔 敏基氏が解説している。

  • 2015.07.31

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    日本と韓国における特許審査請求期限の比較

    (本記事は、2019/10/3に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17766/

    日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。韓国における特許の審査請求の期限は、韓国出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から5年である。

  • 2014.02.12

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    韓国での権利取得に関しての相談サンプル

    「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪権利の取得≫では、特許権、商標権、意匠権、ドメインネームなどの権利取得に関して、Q&A形式で紹介されている。具体的には、模倣品対策として取得すべき権利、特許、商標及び意匠の権利取得、早期の権利化(優先審査制度)、ドメインネーム、著作権等に関して解説されている。

  • 2014.02.11

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    韓国での事業開始にあたっての問題点についての相談サンプル

    「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪事業開始にあたっての問題≫では、韓国での事業開始にあたり起こる可能性がある知的財産権に関する問題について、Q&A形式で紹介されている。具体的には、知的財産に関連した保護のための登録、他人の知的財産権を侵害しない対応、権利が先取りされている場合の対応、模倣品への対応、ドメインネームへの対応、特許侵害しているとの警告状への対応について、解説されている。

  • 2012.11.09

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    (韓国)他人の出願に対する情報提供制度の活用

    (本記事は、2019/4/16に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16901/

    情報提供制度とは、誰でも、他人の特許出願に対して当該出願が特許されてはならないという趣旨の情報を証拠資料と共に提供するもので、審査官が審査をより正確に行うための制度である。手続面でも費用面でも、情報提供は無効審判と比べて、他人の発明が特許となることを防ぐ方法として有効である。

  • 2012.10.09

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    韓国での特許・実用新案の審査請求における留意点

    (本記事は、2017/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14039/

    特許出願日から5年(実用新案の場合は3年)以内に審査請求をしなければ出願は取り下げたものとみなされる。審査請求期間は延長することができないが、審査請求日から6ヶ月以内に審査猶予申請を行うことにより、審査を遅らせることは可能である。

  • 2012.10.09

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    (韓国)再審査請求制度の活用及び留意点

    (本記事は、2020/4/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18443/

    再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許及び実用新案出願から適用され、出願人が拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が1回可能)に明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。なお、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、2009年改正前とは異なり、拒絶査定不服審判時には補正はできないことに留意する必要がある。

  • 2012.10.09

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    (韓国)特許審査ハイウェイによる優先審査の活用

    (本記事は、2020/12/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19611/

    特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)は、例えば、日本での特許出願を優先権主張して韓国に特許出願した後、日本での審査で特許可能であると判断された請求項がある場合、韓国特許出願についてはこれと同一に請求項を補正し、優先審査を請求することにより、日本で審査された先行技術調査結果と審査結果を韓国での特許出願審査時に活用し、特に他の拒絶理由がない限り、韓国でも特許を受けることができるという制度であり、近年活用が増加している。特に問題がなければ、2~3ヶ月以内に審査結果がでる。

  • 2012.10.09

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    (韓国)特許分割出願制度の活用と留意点

    (本記事は、2017/7/13に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13898/

    分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程中に、分割出願制度を上手く活用して分割出願が可能な期間等には特に留意し、活用すべきである。