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2019.07.09
カンボジアにおける特許出願制度概要カンボジアにおける特許出願の手続は主に、出願、方式審査、実体審査請求または外国審査結果の提出、実体審査、登録の順に進行する。特許権の存続期間は、カンボジアにおける出願日から20年である。工業手工芸省(MIH:Ministry of Industry and Handicrafts)の工業財産局(DIP: Department of Industrial Property)は、特許、実用新案証および意匠に関する法律(以下、「特許法」という。)に従い、特許、実用新案および意匠を含むすべての産業財産関連事項を担当する。