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2020.10.27
カンボジアにおける優先権主張の手続カンボジアでは、特許および実用新案登録の出願は、パリ条約に基づいて12か月以内に優先権主張を伴う出願が可能である。また、意匠および商標の出願は、パリ条約に基づいて6か月以内に優先権主張を伴う出願が可能である。優先権を主張するために、出願人は、先の出願に関連する情報を提出し、先の出願の認証謄本を提出する必要がある。優先権主張するために必要な手続きが完了していない場合、登録官は優先権主張が行われていないものと見なす。
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2020.08.27
カンボジアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明カンボジアでは、産業手工芸省(the Ministry of Industry and Handicraft:MIH)に特許または実用新案登録出願を行うことで、特許または実用新案を保護することができる。特許・実用新案・意匠法(以下、「特許法」という)第3条により、発明は新規で、進歩性をともない、産業用途に用いられる場合に特許可能である、と規定される。また、特許法第69条により、新規であり、何らかの産業上利用可能な考案は実用新案証を受けることができる、と規定される。
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2019.07.09
カンボジアにおける特許出願制度概要カンボジアにおける特許出願の手続は主に、出願、方式審査、実体審査請求または外国審査結果の提出、実体審査、登録の順に進行する。特許権の存続期間は、カンボジアにおける出願日から20年である。工業手工芸省(MIH:Ministry of Industry and Handicrafts)の工業財産局(DIP: Department of Industrial Property)は、特許、実用新案証および意匠に関する法律(以下、「特許法」という。)に従い、特許、実用新案および意匠を含むすべての産業財産関連事項を担当する。