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■ 全2件中、12件目を表示しています。

  • 2018.12.04

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    シンガポール知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告

    「シンガポール知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」(2018年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章では、シンガポールの知財情報が検索可能なデータベースとして、シンガポール知的財産庁(IPOS)ウェブサイト等の概要について説明するとともに、直近の主な変更点、および、日本のJ-PlatPatとの相違点が紹介されている。第3章、第4章、第5章では、それぞれ、特許、意匠、商標の法域におけるIPOSの提供するデータベースIP2SGの仕様、収録状況、取扱い説明、検索・表示項目留意点が紹介されている。第6章では、公報データベースとしてのIP2SGの仕様、および、取扱い説明が紹介されている。また、第7章では、IP2SGデータベースを利用した統計情報(特許の権利化期間、出願件数上位リスト)が紹介されている。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    シンガポールにおける第一国出願制度

    (2022年4月28日訂正:
    本記事の「第34条申請様式」と「シンガポール知的財産権庁ウェブサイト(国家セキュリティクリアランス)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。
    また、2022年5月4日からオンラインシステムがIP2SGからIP4SGに変更されます。)

    シンガポール特許法第34条に基づき、「シンガポールに居住する発明者または出願人は、(i)シンガポール国外で出願する2ヶ月以上前に、シンガポールにおいて特許出願すること、または(ii)シンガポール知的財産権庁(Intellectual Property Office of Singapore : IPOS)から書面による許可を取得すること」を満たさない限り、シンガポール国外で特許を出願できない。留意すべきは、特許法第34条は、発明が着想された場所とは無関係であり、(シンガポール国外で出願する、または出願させる人の)市民権も無関係である。あくまでシンガポールにおける「居住」が基準となる。