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2024.12.24
インドにおける「商標の使用」と使用証拠インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、商品が市場に存在することを前提とした請求書、カタログおよび商品資料等における使用も、「商標の使用」とみなされる。なお、広告の中での使用が「商標の使用」とみなされるには、少なくとも販売の申出が行われていることを条件とする。「商標の使用」に関する使用証拠は、一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に使用証拠を添付して提出する。商標の識別性が低くなるほど、強力な使用証拠が求められる。商標規則25において、使用中の商標の出願時には「商標の使用」について所定の陳述が求められている。
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2023.03.23
インドにおける商標異議申立制度(2025年4月15日訂正:
本記事の第5項の「CGPDTMウェブサイト」「Quality Policy of Office」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)インドでは、商標出願が商標公報に公告(公開)されてから4か月以内に、異議申立をすることができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が根拠とされる。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2か月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2か月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2020.10.08
インドにおける商標制度のまとめ-手続編(2025年4月18日訂正:
本記事の第7項に記載の関連記事「インドにおける商標異議申立制度」の公開日およびURLを更新いたしました。)インドにおける商標制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2017.06.08
インドにおける商標異議申立制度(本記事は、2023/3/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34075/インドでは、商標出願が商標公報に公告されてから4ヵ月以内に、異議申立書を提出することができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由を根拠としなければならない。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2ヵ月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2ヵ月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。