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2015.08.25
インドにおける知的財産権の行使インドでは知的財産権侵害に対する行政的救済が設けられておらず、民事訴訟が主な救済手段である。一方で近年、模倣品を取り締まるため多くの州が警察に知的財産専門室を設けており、この結果、以前に比べて刑事手続きが行いやすくなった。しかし、知的財産関連法に関する理解の欠如や警察の腐敗等により、刑事手続きは依然として有効性が低い。実務的には、状況に応じて民事救済と刑事救済を組み合わせるのが効果的である。
本稿では、インドにおける知的財産権の行使について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2014.12.01
インドにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第2章 第5節では、インドにおける知的財産権侵害に対する民事救済措置に際しての訴訟前手続き、差止命令、訴訟手続き等の各種法的手段、出訴期限、裁判管轄等が説明されている。また、商標、詐称通用、特許、意匠、著作権等の権利別に侵害を構成する行為、救済措置等が判例とともに紹介されている。
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2014.11.13
インドにおける侵害品の国境措置「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第2章 第6節では、インドにおいて模倣品の輸入を禁止するための条件および手続きや、関連する規則、通達等について説明されている。また、国境措置の制度を活用して侵害品に関する苦情を申し立てている多国籍企業についても紹介されている。