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2024.12.10
インドの特許関連の法律、規則、審査マニュアルインドの特許関連の法律、規則、審査マニュアルを示す。
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2022.07.12
インドにおける特許の実施報告制度(2020年特許規則改正)特許権者および実施権者は、インドにおける特許発明の商業的実施状況を記載した報告書(国内実施報告書)を定期的に提出することが義務付けられている(インド特許法第146条)。提出された国内実施報告書は公開される。実施状況の報告を怠ると罰金の対象となり、実施状況の虚偽報告を行った者には罰金刑または禁固刑、またはこれらが併科される。
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2022.03.10
インドにおける特許発明の国内実施報告制度とその実務インドの特許法は、特許発明の商業的実施状況を定期的に報告することを特許権者および実施権者に義務付けている。インドにおける特許発明の適正かつ速やかな実施を促すための制度である。報告義務違反は罰則の対象になり、不実施は強制実施権付与の理由になる。知的財産庁は、提出された実施状況に関する情報を公開することができる。
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2019.02.14
インドの特許関連の法律、規則、審査マニュアル(本記事は、2024/12/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40308/(2021年4月13日訂正:
本記事の表において「特許法」および「特許規則」の日本語版URLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )インドの特許関連の法律、規則、審査マニュアルを示す。
(2019年2月22日訂正:
本記事の概要欄において当初「なお、実用新案の導入を検討中との情報がある。」と記載しておりましたが、必ずしも本記事掲載時点での状況を反映したものではなかったため、削除しました。お詫びして訂正いたします。なお、本記事掲載時点でインドに実用新案制度は存在しません。) -
2016.04.27
インドにおける遺伝資源の利用と特許制度「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部11.では、インドにおける名古屋議定書の実施状況に関して、遺伝資源を利用した発明の特許出願許可申請制度を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。
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2015.12.25
インドにおける知的財産権制度概要と最近の動き「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-IV-Aでは、インドにおける知的財産権制度概要について、特許、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、IV-Fでは産業財産権制度に係る最近の動きとして、国家知的財産権戦略と国家知的財産権政策の要点等が紹介されている。
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2015.12.04
インドにおける特許制度の運用実態「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅳ-Bでは、インドにおける特許制度の運用実態について、特許制度の枠組、特許出願から登録までの手続の流れ、特許出願審査の内容、特許出願や登録に関する統計情報等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。
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2015.08.25
インドにおける知的財産権の行使インドでは知的財産権侵害に対する行政的救済が設けられておらず、民事訴訟が主な救済手段である。一方で近年、模倣品を取り締まるため多くの州が警察に知的財産専門室を設けており、この結果、以前に比べて刑事手続きが行いやすくなった。しかし、知的財産関連法に関する理解の欠如や警察の腐敗等により、刑事手続きは依然として有効性が低い。実務的には、状況に応じて民事救済と刑事救済を組み合わせるのが効果的である。
本稿では、インドにおける知的財産権の行使について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.03.31
インドにおける新たな知的財産権関連問題インドは近年、新たな知的財産権の枠組みに向けた動きを加速化している。その背景には、技術進歩と、国と国とのボーダーレス化が進展する中、インドでも新たな知的財産権問題が表面化しつつあるという事情がある。本稿では、インド市場に参入する前に理解、検討しておくべき、インドの最新知的財産制度と最近の知的財産関連問題について整理する。
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2015.03.31
インドへの事業進出に際しての知的財産関連の留意点インドへの事業進出に際しては、知的財産関連の留意点として、特に(1)商標登録、(2)商標原簿の確認、(3)企業登記データベースの確認、(4)「.in」拡張子を含むドメイン名の確認、(5)知的財産権の税関登録、(6)コモンロー調査の実施、(7)商標にかかる広告、(8)自らの知的財産権と営業秘密を保護するためのベンダーや提携者との契約に留意する必要がある。