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2024.06.04
インドにおけるジョイント・ベンチャーと知的財産保護「ジョイント・ベンチャーと知的財産保護」(2023年9月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所(知的財産権部))では、インドにおいてジョイント・ベンチャーによる事業拡大を行う際に知っておくべき知的財産に関する規定、契約時の留意点、紛争解決手段について解説している。
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2022.07.12
インドにおける特許の実施報告制度(2020年特許規則改正)特許権者および実施権者は、インドにおける特許発明の商業的実施状況を記載した報告書(国内実施報告書)を定期的に提出することが義務付けられている(インド特許法第146条)。提出された国内実施報告書は公開される。実施状況の報告を怠ると罰金の対象となり、実施状況の虚偽報告を行った者には罰金刑または禁固刑、またはこれらが併科される。
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2018.06.12
インドにおける特許権の共有と共同出願インドにおいて共同特許出願人になれるのは、(i)真正な最初の発明者;(ii)真正な最初の発明者の承継人;または(iii)生前に特許を受ける権利を有していた故人の法定代理人である。出願人の追加または削除は、係属期間中いつでも行うことができ、それにより出願の所有形態が変わってくる。特許を受ける権利または特許権が共有される場合、共有者の権利および義務に関して様々な問題がある。
本稿では、インドにおける特許権の共有と共同出願について、Remfry & SagarのシニアアソシエイトであるMr. Surendra Sharmaが解説している。 -
2016.03.18
インドにおけるFRANDライセンス契約に関する重要判例インドのデリー高等裁判所は、携帯端末用通信規格に関する標準必須特許をめぐる侵害訴訟で、紛争が解決されるまでのロイヤルティを設定する暫定命令を下した。この事例は標準必須特許のライセンスに適用されるFRAND原則をインド裁判所が支持した初の事例である。今回、裁判所が侵害行為に対する迅速な救済措置の姿勢を示したことで、とりわけ携帯端末というインドの巨大市場において、権利行使の動きが活発になることが見込まれる。
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2015.03.31
インドにおける特許の実施報告制度(本記事は、2022/7/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/24051/インド特許法において、特許権者または実施権者(ライセンシー)に対して、特許発明のインドにおける商業的な実施状況を報告することが義務付けられている。以下に、特許発明実施の必要性に関する法的概要、実施報告を怠った場合の罰則、実施報告に関する最近の動きを紹介する。
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2014.11.05
インドにおける特許制度の概要「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第1章 第3節では、インドにおける特許関連の現行法制、国際条約の加盟状況、特許の保護対象、出願手順、先行技術に基づく拒絶査定が下された場合の手続き、権利付与前及び権利付与後の異議申立手続き、特許権の実施に関する情報提出、料金等について説明されている。また、判例を交えて強制実施権についても説明されている。
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2013.11.27
インドにおける特許技術のライセンス供与インド知的財産レポート2011年第4号「インドにおける特許技術のライセンス供与」(2012年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける特許ライセンス供与について、説明されている。具体的には、ライセンスの種類、外国企業に科せられる義務及び制約、特許技術ライセンス契約の提出義務、ライセンス契約が契約法上満たすべき要素やライセンス料の送金に関する留意点等について、説明されている。
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2012.08.27
インドにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)契約において裁判管轄の選択が可能であり、また、準拠法の指定を制限する法規定はない。特許ライセンスが法的に有効と認められるためには特許権のライセンス契約の登録が必須である。商標権のライセンスは第三者対抗要件であり登録は必須ではない。営業秘密ライセンスについては登録制度はない。