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2019.01.10
インドにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Hでは、インドにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。
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2018.04.05
インドにおける微生物寄託に係る実務インドから入手した生物材料に基づく発明について特許出願をするためには、国家生物多様性局から必要な許可を得なければならない。インドから入手していない場合には、原産国など、生物材料の出所および地理的原産地を明細書に開示しなければならない。また、発明に使用した生物材料が、容易に一般に入手可能なものであれば、供給者の詳細または認可寄託機関の受託番号を開示する。入手が容易でないものの場合には、生物材料の特性を確認できる十分な情報を明細書に開示し、さらに当業者が発明を実施できる方法で生物材料を記載する。
本稿では、インドにおける微生物寄託に係る実務について、DePenning & DePenning 弁理士 Bharathi Viswanathan氏が解説している。
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2018.03.22
インドにおける医薬用途発明の保護制度インドのWTOへの加盟に伴う2005年の大規模な特許法の改正によって、新規物質に特許を付与するいわゆる物質特許制度が再び導入された一方で、既知物質の第二用途の発見等を発明とは認めず特許を付与しないとする不特許事由の条項は強化された。2005年改正特許法第3条(d)項により、「既知の物質の新規な形態の単なる発見であって、当該物質の既知の効果を向上させないもの」が、特許を受けることができない主題に追加された。したがって、この特許法改正後、新規性、進歩性および産業上の利用可能性のほかに、インドで化学物質および医薬品に特許が付与される上で追加の条件が課せられることとなった。
本稿では、インドにおける医薬用途発明の保護制度について、DePenning & DePenning(インド特許事務所)の弁理士 Shakira氏が解説している。 -
2016.04.13
インドにおいて特許を受けることができない発明インド特許法では、第3条において、公序良俗、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には特許を付与しない旨を規定されている。
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2014.11.05
インドにおける特許制度の概要「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第1章 第3節では、インドにおける特許関連の現行法制、国際条約の加盟状況、特許の保護対象、出願手順、先行技術に基づく拒絶査定が下された場合の手続き、権利付与前及び権利付与後の異議申立手続き、特許権の実施に関する情報提出、料金等について説明されている。また、判例を交えて強制実施権についても説明されている。