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2015.03.31
インドにおける「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2024/12/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40389/インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、請求書上での使用も「商標の使用」と見なされる。また、販売申し出されている商品が市場に存在することを前提としたカタログや商品資料等における使用も、「商標の使用」と見なされる。「商標の使用」に関する使用証拠は一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に関連証拠を添付して提出される。案件により求められる証拠のレベルは異なる。