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2024.07.02
インドネシアにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、インドネシアの法律の観点から、インドネシア企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.07.02
インドネシアにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、インドネシアの法律の観点から、インドネシア企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)および利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2023.05.30
インドネシアにおけるモデル契約書(技術検証契約書(AI編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、インドネシアにおいてモデル契約書「技術検証契約書(AI編)」を活用する際の留意点について説明する。 -
2023.05.25
インドネシアにおけるモデル契約書(技術検証契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、インドネシアにおいてモデル契約書「技術検証契約書(新素材編)」を活用する際の留意点について説明する。 -
2023.05.18
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
前編では添付されたモデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについて説明、コメントする。第11条、第12条、その他追加すべき条項については、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34500/)をご覧いただきたい。 -
2023.05.18
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
後編では第11条、第12条、その他追加すべき条項について、必要と思われる事項を説明、コメントする。モデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについては、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34498/)をご覧いただきたい。 -
2023.05.16
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(前編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を実行することに互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、インドネシアにおいて、当事者である研究開発型ベンチャー企業と事業会社という異なる国の事業体の間で、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
前編では添付されたモデル契約書の前文から第11条までについて、注意すべき事項や留意点について説明、コメントする。
モデル契約書の第12条、第13条および追加を検討すべき事項については、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(後編)」をご覧いただきたい。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34493/) -
2023.05.16
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(後編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を実行することに互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、インドネシアにおいて、当事者である研究開発型ベンチャー企業と事業会社という異なる国の事業体の間で、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
後編では添付されたモデル契約書の第12、第13条および追加を検討すべき条項についての注意すべき事項や留意点について説明、コメントする。
モデル契約書の前文、第1条から第11条までについては「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(前編)」をご覧いただきたい。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34490/) -
2021.12.02
インドネシアのその他の法律、規則、審査基準等(本記事は、2023/4/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34134/インドネシアのその他の法律、規則等を示す。
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2019.09.12
インドネシアにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度インドネシアにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度としては、インドネシア知的財産権総局(DGIP)が提供する、知的財産(特許、簡易特許、意匠、商標)の出願や登録に係る庁費用の中小企業、教育機関、および政府機関に対する軽減措置が挙げられる。また、知的財産に関連が深いと考えられる研究開発等に関する各種優遇・支援制度としては、投資奨励分野に対する優遇措置が挙げられる。審査期間に関する優遇・支援制度としては、日本インドネシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムやASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムが挙げられる。