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  • 2017.04.25

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドネシアにおける特許発明の新規性喪失の例外

    インドネシアにおける特許制度は「先願主義」である。クレーム発明は、絶対的新規性の基準を満たさなければならない。これは、発明が、特許出願の出願より前に公衆に利用可能であってはならないことを意味する。インドネシア特許法第13/2016号の第6条は、発明者による自己開示について6ヶ月のグレースピリオドを、第三者による不正開示について12ヶ月のグレースピリオドを規定することにより、新規性喪失の例外を含んでいる。