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2025.05.15
インドネシアにおけるパリ条約ルート出願とPCTルート出願の手続の相違点インドネシアに外国(たとえば日本)でなした発明を特許出願する際の選択肢としては、一般的に、1. パリ条約に基づき、優先権を主張して(または主張しないで)出願する方法(パリ条約ルート出願)、および2. 特許協力条約(PCT)に基づいて出願する方法(PCTルート出願)がある。本記事では、これら2方法の手続上の相違点を説明する。
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2025.04.17
インドネシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要インドネシアにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間は延長できない。年金の納付手続は、出願の審査中には発生せず、特許が付与された場合に発生し、特許付与日から6か月以内に累積年金を納付しなければならない。実用新案権(インドネシア特許法第2条b、3条(2)に規定される簡易特許、以下「実用新案権」という。)の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長はできない。年金の納付手続は、出願の審査中には発生せず、実用新案権が付与されてから発生する。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長および年金納付については、規定がない。
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2024.01.04
日本とインドネシアにおける特許審査請求期限の比較日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、日本出願日から3年である。インドネシアにおける特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらず、インドネシア出願日から36か月である。
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2022.02.01
インドネシアにおける特許制度のまとめ-実体編インドネシアの特許付与プロセスは、特許法2016年(雇用創出法2020年第11号により改正された特許法2016年第13号)と、特許規則2018年(特許出願に関する法務人権大臣規則2021年第13号により改正された特許規則2018年第38号)によって規定されている。
インドネシアにおける特許制度の実体面について、以下に紹介する。 -
2022.01.27
インドネシアにおける特許制度のまとめ-手続編インドネシアの特許付与プロセスは、特許法2016年(雇用創出法2020年第11号により改正された特許法2016年第13号)と、特許規則2018年(特許出願に関する法務人権省規則2021年第13号により改正された特許規則2018年第38号)によって規定されている。手続きに関連するインドネシアの特許制度を以下に紹介する。
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2021.01.07
インドネシアにおける失効した特許権の回復手続他の幾つかの国・地域とは異なり、インドネシアには、失効した特許権に対する権利回復を認める特定の手続がない。ただし、商務裁判所の決定に基づく場合は除かれる。本稿では、年金未納により特許権が失効する場合と、失効した特許権の回復に関する判例について解説する。
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2021.01.05
インドネシア特許出願における条約に基づく優先権主張の手続インドネシアにおいて特許保護を求める場合、産業財産権の保護に関するパリ条約に基づく優先権を主張する特許出願は、出願方法の選択肢の一つである。本稿では、パリ条約に基づく優先権主張を伴う特許出願の手続について紹介する。
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2019.12.10
日本とインドネシアにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2024/1/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37973/日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、インドネシアにおける特許の審査請求期限はインドネシア出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から36か月である。
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2019.12.10
日本とインドネシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とインドネシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているが、インドネシアでは3か月の応答期間が与えられる。また、応答期間の延長について、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)、インドネシアでは通常3か月まで延長可能である。
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2019.06.25
インドネシアにおける特許出願制度概要インドネシアにおける特許出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査請求および実体審査、(5)特許証の発行の手順で進められる。特許は、出願日から起算して20年間付与される。