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2022.03.31
香港における模倣品の現状および対策アジアを代表する世界都市であり、中国本土への玄関口である香港は、模倣品のハブとして侵害者によって頻繁に利用されている。経済協力開発機構(OECD)と欧州連合知的財産庁(EUIPO)が2021年に発表した報告書によると、2017年から2019年における模倣品の輸出に関して、香港は、その原産地または通過地として第1位に、税関で押収された知的財産権を侵害する商品における世界全体の割合において第2位にランクされた。香港への輸入および/または香港を通過する模倣品の蔓延を考えると、知的財産所有者が模倣品対策を行う上で、香港は依然として重要な地域であり、必要な対策を行うことが重要となる。
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2016.06.14
香港における商標権に基づく権利行使の留意点香港において、商標権に基づく権利行使として、商標条例に基づく商標権侵害訴訟およびコモンロー上の詐称通用訴訟を提起することにより、差止命令、損害賠償請求、不当利得の返還請求、引き渡し等の命令による救済が可能となっている。また、取引表示条例に基づく税関での取締りが可能であり、税関は違反者を逮捕し、模倣品および海賊版を押収し、更に商標権侵害に対する刑事訴追を行う権限を有している。
本稿では、香港における商標権に基づく権利行使の留意点について、Emily Yip & Coの弁護士Emily Yipが解説している。
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2015.10.06
香港における並行輸入と知的財産権の問題香港における並行輸入と知的財産権の問題を概観する。著作権の場合、並行輸入は一定の条件を満たさない限り、著作権侵害となる。著作権侵害となる並行輸入を行った者は、香港著作権条例に基づき、民事責任を問われるほか、刑事罰として罰金および懲役が科される。著作権侵害のほか、商標権侵害、詐称通用、虚偽製品表示や安全基準違反、ライセンス契約違反が問題となる場合もある。
本稿では、香港における並行輸入と知的財産権の問題について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.08.04
香港における詐称通用詐称通用とは、営業上の「のれん」(グッドウィル)を保護するための英米法におけるコモンロー(慣習法)上の法理である。詐称通用訴訟を提起するに際しては、原告は名声および「のれん」を確立していること、および誤認を生じる虚偽表示、虚偽表示により生じる損害を立証しなければならない。詐称通用の法理は、とりわけ、未登録商標や商号の模倣、商標自体は類似していないが誤認を招く包装の使用、主に中国本土での侵害行為を目的とし、ブランドや商号に商標を使用して登記された香港企業などに対し、商標権侵害において商標権を補完する訴因として利用できる。
本稿では、香港における詐称通用について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2014.10.17
香港における著作権保護の概要「模倣対策マニュアル 香港編」(2014年3月、日本貿易振興機構)第2章第4節では、香港における著作権保護について説明がされている。具体的には、著作物の種類、著作権者の権利、保護期間等について説明されている。