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2022.10.25
香港における特許年金制度の概要香港における標準特許には、中国、英国または欧州特許で指定国が英国である特許権を基礎として香港国内で再登録される標準特許(R)と香港独自の付与による標準特許(O)がある。標準特許の権利期間は20年であり、標準特許(R)の期間の起算日は中国、英国または英国が指定国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)であり、標準特許(O)の権利の起算日は香港特許庁への直接出願日である。
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2022.04.21
香港における特許制度のまとめ-手続編香港では、特許関連事項は、特許条例(Cap. 514)(「特許条例」)および特許(一般)規則(Cap. 514C)(「特許規則」)により規定されている。香港には、(1)再登録による標準特許(「標準特許(R)」)、(2)香港独自の付与による標準特許(「標準特許(O)」)、(3)短期特許(「短期特許」)の3種類の特許がある。
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2022.04.07
香港における特許制度のまとめ-実体編香港では、特許関連事項は、特許条例(Cap.514)(「特許条例」)および特許(一般)規則(Cap.514C)(「特許規則」)によって規定されている。
香港における特許制度の実体面について、以下に紹介する。 -
2020.04.07
香港における特許の独自付与制度導入に向けた動きの近況現在、香港特別行政区では標準特許と短期特許の2種類の特許制度がある。同制度と並行して、2016年に「2016年特許(改正)条例」が、2019年に「2016年特許(改正)条例」に定められた枠組に基づいて「2019年特許(一般)(改正)規則」が制定され、新たな制度として、独自付与特許制度および最適化された短期特許制度(以下、「新特許制度」と総称する)が2019年12月19日より実施された。
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2020.04.07
香港における特許出願および意匠出願の優先権主張の手続(外国優先権)香港において提出された特許出願(標準特許および短期特許)、意匠出願について、パリ条約、世界貿易機関(WTO)の加盟国または地区で最先の出願に基づいて、優先権を主張することができる。
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2019.08.08
香港における政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度香港政府による知的財産に関する支援政策として、現地の企業および発明者を対象とする「専利出願補助計画」および「投資者への全面的な支持政策」を紹介する。香港で登録されている企業であれば、日系企業も対象となり得る。
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2019.07.02
香港における実用新案(短期特許)出願制度概要現在施行されている香港特許条例では、日本の「実用新案」に相当するものは、短期特許である。短期特許は、香港特許庁へ直接に出願する必要があり、方式審査のみを経て登録される。
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2018.05.15
香港における特許年金制度の概要(本記事は、2022/10/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/26814/香港における標準特許とは、中国、英国または欧州特許で指定国が英国である特許権を基礎として香港国内で登録されている特許権をいう。標準特許の権利期間は20年であり、期間の起算日は中国、英国または英国が指定国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)である。年金納付期限日の起算日も同じく、中国、英国または指定国が英国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)である。標準特許については、権利期間、年金納付期限日ともに起算日は香港特許庁への出願日ではないので注意が必要である。
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2015.09.15
香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その2】香港には標準特許と短期特許の2種類の特許がある。標準特許は、中国国家知的財産権局(SIPO)により登録された特許、英国を指定国に含み欧州特許庁(EPO)により登録された特許、または、英国特許庁(UKIPO)により登録された特許、に基づき登録される(再登録ルート)。短期特許はこれらの特許庁を経由することなく香港に直接出願できる。標準特許は、再登録ルートに基づき、PCTルートまたはパリ条約ルートを通じて出願できるが、香港へ直接出願できない。短期特許は、直接出願ルートまたは再登録ルートによって出願できる。
本稿では、香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.09.08
香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その1】香港には標準特許と短期特許の2種類の特許がある。標準特許は、中国国家知的財産権局(SIPO)により登録された特許、英国を指定国に含み欧州特許庁(EPO)により登録された特許、または、英国特許庁(UKIPO)により登録された特許、に基づき登録される(再登録ルート)。短期特許はこれらの特許庁を経由することなく香港に直接出願できる。標準特許は、再登録ルートに基づき、PCTルートまたはパリ条約ルートを通じて出願できるが、香港へ直接出願できない。短期特許は、直接出願ルートまたは再登録ルートによって出願できる。
香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。