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2014.01.28
中国特許出願における遺伝資源の出所開示の制度中国専利法の規定により、遺伝資源に依存して完成した発明創造について、出願者は特許出願書類において当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明しなければならず、原始的由来を説明できない場合は、その理由を陳述しなければならない。遺伝資源の直接的由来(提供地)と原始的由来(原産地)の開示をしなかった場合は拒絶理由に該当するが、特許権付与後の無効理由にはならない。一方、違法に入手した遺伝資源に依存して完成された特許発明は、拒絶理由と無効理由の両方に該当する。