■ 全28件中、1~10件目を表示しています。
-
2024.02.06
中国においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、中国の法律の観点から、中国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.02.06
中国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、中国の法律の観点から、中国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2020.03.26
中国のその他の法律、規則、審査基準等特許・実用新案、意匠、商標を除き、その他中国の知的財産関連の法律、規則、審査基準等を示す。
-
2019.08.06
中国における政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度中国では、各省により専利補助政策が異なるが、ハイテク企業を対象として知的財産に関してさまざまな優遇・支援政策が制定されている。専利費用徴収の軽減政策、各省・直轄市による専利補助政策、およびハイテク企業に対する優遇措置について紹介する。なお、専利費用徴収の軽減政策、各省、直轄市による専利補助政策は、外国企業、外資企業や中外合資企業を対象としないことに注意が必要である。
-
2016.06.29
中国における知的財産権濫用に対する独禁法適用中華人民共和国独占禁止法(「独禁法」)は2008年8月1日に施行されているが、これまでのところ知的財産分野における適用事例は少なかった。しかし、2015年8月1日に独禁法の附則となる「知的財産権の濫用による競争の排除または制限行為の禁止に関する規定」が国家工商行政管理総局により施行され、2016年1月には国家発展開発委員会の「知的財産権の濫用に関する独占禁止の指針案」も公表されており、知的財産権に関する中国独禁法の適用が強化される動きになっている。
本稿では、中国における知的財産権濫用に対する独禁法適用について、新たに施行された規定や策定中の指針を中心に、中原信達知識産権代理有限責任公司の弁護士Zhijie HAN氏が解説している。
-
2016.03.01
中国における専利代理人資格試験と代理人の役割中国では、中国専利法第19条に基づき、外国企業が専利出願やその他の専利事務手続きを行う場合には、認可された専利代理機構(特許事務所)に委任しなければならない。専利代理人となるには、資格試験に合格しなければならない。専利代理機構は、専利出願やコンサルティングをはじめとする各種専利事務を取り扱うが、専利権侵害案件の訴訟代理人を務めることは、原則としてできない。
-
2016.02.23
中国における知的財産取引ビジネスの関連施策と実態「未利用特許等の知的財産取引ビジネスの実態に関する調査研究報告書」(平成27年2月、エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所)Ⅱ-7では、中国における知的財産取引ビジネスの関連施策について、その背景や市場の概況等が、また、Ⅳ-7では中国における知的財産取引ビジネスの実態について、ビジネスの概況や実績、直面している課題、今後の景況感等がそれぞれ紹介されている。
-
2016.02.19
中国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-5では、特許権の延長制度が導入されていない中国における賛成説や反対説等の議論、ジェネリック医薬品の参入に関する近年の判決、医薬品の販売承認の手続き、パテントリンケージ、試験研究のための実施行為に関する特許権侵害の免責規定等について紹介されている。また、中国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。
-
2015.10.27
中国における詐称通用に関する法律規定中国において詐称通用に適用される法律としては、商標法、不正競争防止法および消費者権益保護法が挙げられる。商標権者の同意を得ることなく、商標権者が商品に付した登録商標を他人が抹消または変更し、その商品を流通販売する行為は、商標権者の権利を侵害する行為であり、また、特に周知商品に対する当該行為は、消費者の誤解を招き消費者の利益を損ねる行為であるため、不正競争防止法や消費者権益保護法に違反する行為と見なされる。
本稿では、中国における詐称通用に関する法律規定について、天達共和法律事務所 弁護士 陳茜氏が解説している。
-
2015.09.29
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その2)中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズで解説しており、本稿は【その2】続編である。