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2014.06.13
中国における作品登記(著作権登録)の活用方法中国において、作品登記(著作権登録)は著作権発生の要件ではないが、著作権者が権利行使を行う際に、作品登記証書は権利享有の初歩的な証拠として利用される。また、商標について作品登記しておくことで、冒認出願があった場合に、作品登記証書を証拠として提出し、著作権に基づき異議申立を行うことが可能となる。
2014.06.13
中国において、作品登記(著作権登録)は著作権発生の要件ではないが、著作権者が権利行使を行う際に、作品登記証書は権利享有の初歩的な証拠として利用される。また、商標について作品登記しておくことで、冒認出願があった場合に、作品登記証書を証拠として提出し、著作権に基づき異議申立を行うことが可能となる。