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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2020.03.26

    • アジア
    • 法令等
    • その他

    中国のその他の法律、規則、審査基準等

    特許・実用新案、意匠、商標を除き、その他中国の知的財産関連の法律、規則、審査基準等を示す。

  • 2016.03.04

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 商標
    • その他

    中国における未登録知的財産(商標・発明)の保護

    中国における未登録商標の保護を扱う法律は、主に商標法と反不正当競争法(日本における不正競争防止法に相当。) であり、商標法では、第三者による未登録かつ一定の影響力をもつ商標の先取り登録の禁止や、先使用に基づき商標登録に対抗する制度等が規定され、不正競争防止法では、著名商標の侵害禁止が規定されている。未登録の発明については、技術秘密として保護することが可能であるが、企業が技術秘密を特定するとともに秘密保持制度を設ける必要がある。

  • 2015.12.25

    • アジア
    • 法令等
    • 制度動向
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • その他

    中国における知的財産権と競争法をめぐる近時の動向

    「知的財産制度と競争政策の関係の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年3月、三菱総合研究所)II-2-(5)では、中国における知的財産権と競争法をめぐる近時の動向について紹介されており、また資料編では関連法令や規定、判例等が紹介されている。中国では、2007年に包括的競争法としての中華人民共和国独占禁止法が制定されており、知的財産権の濫用の事例に適用するという例外事例が設けられている。

  • 2015.10.27

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    中国における詐称通用に関する法律規定

    中国において詐称通用に適用される法律としては、商標法、不正競争防止法および消費者権益保護法が挙げられる。商標権者の同意を得ることなく、商標権者が商品に付した登録商標を他人が抹消または変更し、その商品を流通販売する行為は、商標権者の権利を侵害する行為であり、また、特に周知商品に対する当該行為は、消費者の誤解を招き消費者の利益を損ねる行為であるため、不正競争防止法や消費者権益保護法に違反する行為と見なされる。

    本稿では、中国における詐称通用に関する法律規定について、天達共和法律事務所 弁護士 陳茜氏が解説している。

  • 2015.04.28

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • その他

    中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点

    中国では、不正競争防止法に基づき、事業者が無断で著名商品特有の名称、包装、デザインと同一あるいは類似のものを使用し、他人の著名商品と混同させ、購買者に当該著名商品であるかのように誤認をさせる行為は、不正競争行為に該当すると規定されている。不正競争行為の構成要件としては、(1)著名商品を摸倣していること、(2)その名称、包装またはデザインに顕著な特徴があり、商品の出所を識別できること、(3)許諾なく使用し誤認を招いたこと、であり侵害者は損害賠償責任を負う。

    本稿では、中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。

  • 2014.09.02

    • アジア
    • 法令等
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    • その他

    中国のその他の法律、規則、審査基準等

    (本記事は、2020/3/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18393/

    特許・実用新案、意匠、商標を除き、その他中国の知的財産関連の法律、規則、審査基準等を示す。

  • 2014.01.07

    • アジア
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    中国における並行輸入の問題

    (本記事は、2021/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/

    「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第3節 では、中国における並行輸入の問題について説明されている。中国では、専利法第69条で国際消尽を認めているため、専利製品の並行輸入は専利権侵害とはならない。一方、商標権及び著作権については、並行輸入に関する規定は設けられておらず、裁判所においては個別の実情に応じて判断されている。