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2013.07.26
中国における商標の「識別力」(本記事は、2021/5/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19908/「識別力」は商標登録の要件の一つであり、通常、識別力を有しない標章は、商標として登録できない。ただし、使用により識別力を有するに至った商標はこの限りではない。商標の識別力の有無を判断する際は、商標の標章自体(観念、称呼及び外観の構成)、商標の指定商品、指定商品の関連公衆の認知習慣、指定商品の所属業界の実際の使用状況などを総合的に考慮しなければならない(審査基準第2部分)。
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2013.06.20
中国における登録商標の存続期間の更新申請(本記事は、2017/8/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14006/中国では、登録商標の存続期間は商標の登録日から10年間で、10年ごとに更新することが可能である。存続期間満了を迎える登録商標を継続して使用したい場合は、存続期間の更新申請手続きを行わなければならない。
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2012.10.09
(中国)地名を含む商標に関する判断(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「中国商標局ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)商標法第10条第2項によれば、中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知(*)の外国地名は、(1)その地名が別の意味を有する場合、(2)地名が団体商標、証明商標の一部になっている場合、(3)商標に地理的表示が含まれているが、既に登録されている場合(以下、「既に登録されている地理的表示を用いた商標」という。)のいずれかに該当する場合を除き、商標として使用してはならず、商標登録することができない。また、審査基準によれば、商標文字の内容が中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名とは異っていても、字形、称呼が類似し、公衆に当該地名であることを誤認させる可能性があり、商品の生産地に関して混同を生じさせるものは、悪い影響を有するものとして、商標法第10条第1項第8号により拒絶される。
(*)日本における「公知」は、「公衆に知られ得る状態」で可とされるが、ここでいう「公知」とは「実際に公衆に知られている蓋然性が高い」程度の意味を有するため、日本における「公知」とは意味が異なる。