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2014.06.20
(中国)商標の周知性が商品の類否判断の要素となると判断された事例本件は、登録商標に対する異議申立で出された登録維持裁定を不服として不服審判を請求したものの、裁定を維持する審決が出されたため、同審決を取消すために行政訴訟を提起した事案である。商品の類否判断においては、個別事件の状況を考慮し、先行商標の周知性も適当に勘案する必要があるとして、本件引用商標がある程度の周知性を有していること等を総合的に考慮し、本件被申立商標と引用商標の指定商品について、類似商品及び役務の区分表の枠を超えて類似商品に該当すると判断された。
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2014.01.07
中国における並行輸入の問題(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第3節 では、中国における並行輸入の問題について説明されている。中国では、専利法第69条で国際消尽を認めているため、専利製品の並行輸入は専利権侵害とはならない。一方、商標権及び著作権については、並行輸入に関する規定は設けられておらず、裁判所においては個別の実情に応じて判断されている。
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2013.12.24
中国における模倣品に対する刑事的対応(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第6章 では、中国における模倣品に対する刑事的対応について説明されている。具体的には、関連法令・統計・主管機関、商標/専利/著作権/商業秘密侵害の訴追基準及び刑事罰、知財権侵害に対してとり得る刑事的対応、刑事訴訟手続の流れ等について記載されている。また、刑事的対応において日本企業が留意すべき点や判例についても紹介されている。
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2013.12.20
中国における知的財産権侵害に対する司法救済(民事訴訟)(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第5章では、中国における知的財産権侵害に対する司法救済(民事訴訟)に関して、関連法令、管轄、訴訟手続の流れ、証拠やその収集方法、侵害判定、被疑侵害者の抗弁、日本企業が留意すべき点等について説明されており、判例も紹介されている。「中国特許権侵害訴訟マニュアル 2012年改訂版」(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)IIIでは、特許権が侵害された場合の民事訴訟手続についてフローチャートを交えて詳細に解説されており、各種申立書等の例も掲載されている。
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2013.12.17
中国における模倣品の行政的救済の概要(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第4章では、中国における模倣品に対する行政的救済について説明されている。具体的には、工商行政管理局、知識産権局、版権局、公安、質量技術監督局の取締対象や取締手続、取締事例のほか、税関による水際措置(税関登録・取締手続)、展示会やインターネット上における取締り、行政取締実務における諸問題と対応手段等も紹介されている。
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2013.08.02
(中国)未登録周知商標について(その2)中国商標法第31条は「商標登録の出願は、他人が先に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定し、一定の知名度を有する他人の未登録商標を同一又は類似の商品や役務において登録することを排除している。本案では、一定の地域に一定の影響力を有する未登録商標も第31条の対象となるとされており、一定の影響力を有する商標の存在を知って先行登録を狙って出願していれば、不正手段とみなされている。
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2013.06.06
(中国)企業名称と他人の先行登録商標が衝突した事件に関する最高人民法院判決-王将餃子事件本件は、「王将餃子(大連)餐飲有限公司」の企業名称とサービスマークが原告の先行登録商標専用権「王将」を侵害することを理由に民事訴訟が提起された案件であり、最高人民法院により、大連王将餃子がその屋号を目立って使用する行為は原告の登録商標専用権を侵害するとの判決が下され、「王将」を目立って使用する等、原告の登録商標専用権を侵害する行為を停止し、企業名称を規範的に使用すること、及び経済的損失として25万元(約300万円)の賠償が命ぜられた。
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2013.06.04
(中国)先使用の著名商号所有者に先使用による異議申立を認めるべきとした事例‐STAPLES事件判決本件は、外国企業が中国で使用することによって既に一定の知名度を有している商号について、先使用権により保護が認められた事案である。既に一定の知名度を有している他人の商号と商標を出願することは公衆に混同を与え、先の商号権利者の利益に損害を与える可能性があるため、当該商標は登録を許可されない。
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2013.05.09
(中国)未使用略称の未登録周知商標の該当性について本案は「索尼爱立信」(ソニーエリクソンの中国語表示)の「索尼」(ソニー)と「爱立信」(エリクソン)の各先頭文字をとった「索爱」という登録商標に対し、ソニーエリクソン社が無効審判を請求したものの、中国商標審判部が維持審決を出したため、それを不服として中級人民法院に提訴した事案である。中級人民法院は「索爱」商標について、ソニーエリクソン社製品を扱う者の間で出願前からソニーエリクソンの略称として広く使用されていたことから、商標法第31条の「不正な手段により、他人が既に使用して一定の影響力を保有する商標」に該当すると認定して登録を取り消した。