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  • 2016.06.30

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    中国における商標ライセンス契約の留意点

    中国商標法第43条では、商標ライセンス契約に関する規定がなされている。ライセンサーは許諾される商品を使用した商品の品質を監督する義務、ライセンシーは品質保証および名称および原産地を表示する義務を負う。中国における商標の使用許諾は、商標局への届け出により善意の第三者への対抗力が発生する。現行商標法では、商標使用許諾の届け出は契約の提出が不要となっており、ライセンサーの申請により手続が可能である。

    本稿では、中国での商標ライセンス契約の留意点ついて、日本技術貿易株式会社の範囲氏が解説している。