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2023.10.12
中国における商標制度のまとめ―手続編中国における商標制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.08.29
中国における他人の氏名等を含む商標に関する調査「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究報告書」(令和4年3月、日本国際知的財産保護協会)では、国内外における他人の氏名等を含む商標に関する制度および氏名等に係る人格権について、法令、審査基準、文献および裁判例等の情報調査、並びに関係者へのヒアリング調査の結果が報告されている。本稿では、中国における調査結果を紹介する。
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2023.04.06
中国における商号と商標との関係中国では商号と商標との衝突が頻繁に発生しており、主に「他人の登録商標に同一または類似する文字を企業名称の商号として登録するもの」と「他人の商号を商標として登録するもの」の二種類が挙げられる。これらの衝突が発生する主因は、中国の商標登録制度と企業名称登記制度という異なる二制度の並存にある。以下では、中国の企業名称登記制度と商標登録制度の概要およびその衝突の解決策について紹介する。
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2019.03.07
中国における商標制度のまとめ-手続編(本記事は、2023/10/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37448/中国における商標制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2017.08.22
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その2:登録不許可不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。商標登録不許可不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の意見提出、(4)審判合議体による審理、(5)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2016.02.02
中国改正商標法について留意すべき点「中国・改正商標法マニュアル」(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)四では、中国における第三次商標法改正による変化に伴う留意すべき点について、具体的には、音声商標の導入や商標登録更新期間の変更、商標権譲渡手続きの変化等の申請案件の変化に伴う留意点、審査・審理期限の明文化や未登録商標に対する保護の強化、懲罰的賠償制度の導入等の商標権利保護に関する変化に伴う留意点等について紹介されている。
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2016.01.22
中国改正商標法と現行制度の審査業務フローの比較および改正後の法執行の概要「中国・改正商標法マニュアル」(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)二では、中国における商標法の改正前と改正後の商標出願フローの比較と、補正手続きの変化や分割出願の追加、異議申立手続きの変化等の法改正による主な変化についての説明が、三では、商標法改正後の法執行の変化と法執行の最近の傾向について、それぞれ紹介されている。
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2016.01.12
中国改正商標法及び実施条例の主な改正点「中国・改正商標法マニュアル」(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)一の1では、中国において2014年5月1日より施行された改正商標法について、一の2ではこれに伴い改正、施行された商標法実施条例について、主な改正点が詳細に紹介されている。また、参考資料として、改正商標法の条文の和訳・対照表、商標法実施条例の全文和訳も掲載されている。
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2015.04.28
中国における商標冒認出願対策中国では、「先願主義」を利用して、他人の商標を冒認出願することにより、不当な経済的利益を得ようとする者が後を絶たない。商標冒認出願への対策としては、(1)不使用取消請求、(2)無効宣告請求、(3)初期査定公告後の異議申立、(4)交渉による商標権の購入が考えられる。ただし、交渉により商標権を購入する場合であっても、不使用取消請求、無効宣告請求または異議申立を同時に行い、相手方に圧力をかけ、交渉において不利な立場に置かれないよう努めることが望ましい。
本稿では、中国における商標冒認出願対策について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。
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2014.06.13
中国における作品登記(著作権登録)の活用方法中国において、作品登記(著作権登録)は著作権発生の要件ではないが、著作権者が権利行使を行う際に、作品登記証書は権利享有の初歩的な証拠として利用される。また、商標について作品登記しておくことで、冒認出願があった場合に、作品登記証書を証拠として提出し、著作権に基づき異議申立を行うことが可能となる。