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  • 2012.12.21

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)無効理由の提出期限超過の例外

    無効審判請求の無効理由は法定期間内に提出しなければならない。本件は、意匠権が無効審判で特許庁審判部によって維持決定がなされ、それを不服とした無効審判請求人が審決取消訴訟を起こしたもので、証拠補充期間経過後に提出した無効理由の扱いについて争った事案である。