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■ 全2件中、12件目を表示しています。

  • 2022.04.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国における意匠の優先権主張について

    中国における意匠の優先権主張について、第4回改正専利法の第29条第2項に規定が追加された。具体的には、「出願人は発明または実用新案を中国で最初に専利出願した日から12か月以内に、または意匠を中国で最初に意匠出願した日から6か月以内に国務院特許行政部門に同一の主題について専利出願するときは、優先権を享受することができる。」と定められている。

  • 2022.01.04

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について

    出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となった。日本国特許庁における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、出願人等はDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国知識産権局(CNIPA)に請求することができ、中国専利法第30条の規定に基づく優先権書類の提出とみなされる。なお、従来どおり優先権書類の謄本を提出する方法も選択できる。