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  • 2013.06.11

    • アジア
    • 出願実務
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    • 意匠

    中国意匠出願における必要書類「簡単な説明」について

    (本記事は、2024/3/5に更新しています。)
     URL:Uhttps://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38421/

    中国では、2009年10月1日の専利法改正後、「簡単な説明」が意匠出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第59条2項)。

  • 2013.05.24

    • アジア
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    • 意匠

    中国における複数の意匠の出願方法

    (2022年4月21日訂正:
    本記事のソース「官庁手数料」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    中国では、原則として一件の意匠出願は一の意匠に限られる(一出願一意匠)が、同一物品に係る2以上の「類似意匠」、同一の大分類に属し且つセットで使用又は販売される物品の2以上の「組物の意匠」については、一件の出願として許される。もちろん、この「類似意匠」、「組物の意匠」を構成する各意匠でも、それぞれ一意匠ごとに出願することも可能である。