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2024.12.26
中国における意匠の優先権主張について中国における意匠の優先権主張について、2021年6月1日に施行された第4回改正専利法の第29条第2項に規定が追加され、国内優先権の主張が可能となった。具体的には、「出願人は発明または実用新案を中国で最初に専利出願した日から12か月以内に、または意匠を中国で最初に意匠出願した日から6か月以内に国務院専利行政部門に同一の主題について専利出願するときは、優先権を享受することができる。」と定められている。中国では、第4次改正で新たな専利法が施行され、2024年1月20日より同専利法に適合した新たな専利法実施細則(以下「実施細則」という。)および専利審査指南(以下「審査指南」という。)が施行された。本稿では、これら最新の専利法、実施細則および審査指南に基づき、中国意匠出願の優先権主張に関する制度および手続を説明する。
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2024.10.17
中国における専利出願の取下げ中国では、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも出願を取下げることができる自発的な取下げと、中国専利法(以下「専利法」という。)および中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)に規定される所定の手続を行わないために出願が取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。
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2023.03.16
中国におけるハーグ協定加入後の運用について中国は、2022年2月5日「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」』(以下、「ハーグ協定」という)に加入を申請し、2022年4月22日、中国国家知識産権局が「ハーグ協定加入後の関連業務の処理に関する暫定弁法」(以下、「暫定弁法」という)を発布した。2022年5月5日、ハーグ協定が中国で正式に発効された。本稿では、暫定弁法について解説する。
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2022.04.12
中国における意匠の優先権主張について(本記事は、2024/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40406/中国における意匠の優先権主張について、第4回改正専利法の第29条第2項に規定が追加された。具体的には、「出願人は発明または実用新案を中国で最初に専利出願した日から12か月以内に、または意匠を中国で最初に意匠出願した日から6か月以内に国務院特許行政部門に同一の主題について専利出願するときは、優先権を享受することができる。」と定められている。