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2013.05.24
中国における複数の意匠の出願方法(2022年4月21日訂正:
本記事のソース「官庁手数料」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、原則として一件の意匠出願は一の意匠に限られる(一出願一意匠)が、同一物品に係る2以上の「類似意匠」、同一の大分類に属し且つセットで使用又は販売される物品の2以上の「組物の意匠」については、一件の出願として許される。もちろん、この「類似意匠」、「組物の意匠」を構成する各意匠でも、それぞれ一意匠ごとに出願することも可能である。
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2013.05.17
中国における意匠の優先権主張について(本記事は、2022/4/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22946/中国では、意匠出願の優先権主張は外国優先権主張に限られる(専利法第29条第1項)。外国基礎意匠出願の優先権を主張する場合、中国意匠出願と外国基礎意匠出願とが同一の物品に関するものであり、且つ、中国出願に係る意匠が外国基礎意匠出願に明瞭に示されているという2つの要件を満たさなければならない。
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2013.02.01
中国における専利出願の取下げ中国では、出願について、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも取下げることができる自発的な取下げと、専利法及び専利法実施細則に規定される手続きを行わないために取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。