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2016.05.26
中国における知的財産法院の最新動向中国では、2014年末に北京、上海、広州の知的財産法院が設置されて以来、中央政府による国家法制の統一指針に基づいて、最高人民法院の指導の下、鋭意向上の努力と探求がなされ、裁判活動が展開されている。改革の追求が進行して、司法の権威性と信頼性が向上していることで、中国の司法による知的財産権保護の新しい姿が示され、国家イノベーション主導型発展戦略の実施を推進する上でサービスと保障の役割が果たされており、幸先のよい出だしをきっている。
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2016.03.01
中国における専利代理人資格試験と代理人の役割中国では、中国専利法第19条に基づき、外国企業が専利出願やその他の専利事務手続きを行う場合には、認可された専利代理機構(特許事務所)に委任しなければならない。専利代理人となるには、資格試験に合格しなければならない。専利代理機構は、専利出願やコンサルティングをはじめとする各種専利事務を取り扱うが、専利権侵害案件の訴訟代理人を務めることは、原則としてできない。
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2015.09.29
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その2)中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズで解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.09.24
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その1)中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.07.28
中国において特許権侵害を主張された場合の対応と抗弁中国において、特許権侵害を主張された場合、その対応として考えられることは、相手方が主張する特許権の確認、管轄権や訴訟事項など訴訟手続上の問題の確認、相手方の特許権の保護範囲に入るか否かの確認、権利非侵害の確認を求めるための反訴、自己と相手方の特許と製品の徹底調査、相手方との交渉の検討等が考えられる。また訴訟における具体的抗弁としては、状況に応じて、法定免責事由による抗弁、特許の保護範囲外であるとの抗弁、公知技術の抗弁、禁反言の抗弁、特許無効の抗弁、出所の合法性の抗弁等が考えられる。
本稿では、中国において特許権侵害を主張された場合の対応と抗弁について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。
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2015.05.26
中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権と意匠権の存続期間は出願日から10年とされており、特許権存続期間の延長に関する規定が存在しない。今後の動きとしては、「ハーグ協定」への加入に向け、意匠権の存続期間を15年にすることが専利法第4次改正作業でも取り上げられており、医薬品製造分野における特許権存続期間の延長に対する期待も高まっている。
本稿では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 羅蓉蓉氏が解説している。
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2015.03.31
中国知財法と日本知財法の相違点(本記事は、2018/7/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15446/中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当。)制度について、中国と日本の主な相違点を紹介する。
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2015.03.27
中国におけるADR(裁判外紛争解決手続)中国における裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution : ADR)には、司法ADR、行政ADR、民間ADRの3種類がある。ADRを利用する際には、紛争の内容に応じて、これら3種類のADRを使い分けることになる。ADRのメリットとしては、訴訟と比べて、プロセスが非公開であること、短期間で済むこと、費用が安価であること、手続きに柔軟性があり、簡便であること等が挙げられる。
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2015.03.24
中国における特許・実用新案・意匠・商標に関する各種審判制度「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第5部5.1.3では、中国における特許・実用新案・意匠・商標に関する各種審判制度について、企業や特許事務所等に対する国内アンケート調査結果を紹介している。
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2015.03.23
中国における審判制度の現状と課題「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第4部4.2では、中国における審判制度の現状と課題に関して、審判制度の概要が説明されるとともに、国内アンケート調査の結果を交えて、各種審判制度が抱える課題等が紹介されている。