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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2013.09.02

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)意匠の職務発明の認定について

    本件は意匠の職務発明に関する事案である。主力製品の製造工場の工場長を務めた意匠創作者について、工場の図面等の技術資料を調査確認し、事業に関係する図面や資料、物質施設等を利用できる立場であり、同工場の製品と関連がある製品に関係する意匠であったことから、職務発明と認められた。

  • 2013.08.23

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)特許庁審判部と審決取消訴訟との関係について

    中国において特許庁審判部に無効審判を請求し、その決定に不服がある場合、中級人民法院に出訴し、さらに中級人民法院の判決に不服がある場合は高級人民法院に不服を申し立てることができる。特許庁審判部の決定を取消す判決が確定すれば、再び特許庁審判部で審理が行われるが、再び出された特許庁審判部の決定に不服がある場合は、中級人民法院に不服を申立て、中級人民法院の判決に不服がある場合は、さらに高級人民法院に不服を申立てることができる。本案は、特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・取消判決→高級人民法院に上訴・一審判決を支持する判決→取消判決確定→特許庁審判部に差戻し→特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・維持決定を支持する判決→高級人民法院に上訴(本案)、という事案である。

  • 2013.07.19

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)意匠の類否判断の主体について

     中国において保護される意匠は、日本と同様、新規性の要件を満たしていなければならない。本案では、公知意匠との類否判断を行う際に想定する主体に関して、意匠に係る物品の一般消費者を主体的判断の基準とするべきであり、一般消費者とは通常、物品の購買者又は使用者を指すと判断された。

  • 2013.06.27

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)建築材のボードの類否について

    中国で意匠登録を行うには新規性と創作性が求められるが、本案は新規性について争われた事案である。縦横の比率の異なる2種類の長方形を組み合わせた本件意匠と、長方形と正方形を組み合わせた公知意匠について、類似と判断して無効と決定した特許庁審判部の判断が第一審判決で覆されたため特許庁審判部が上訴したが、北京高級人民法院は第一審を支持した。

  • 2013.05.10

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)公知意匠の特定について

    意匠の類否判断を行う前提として、無効理由の根拠となる意匠を明確に特定する必要がある。本件では、無効理由の根拠として引用した意匠について、外観形状に不明な面があるために複数の外観形状が考えられる結果、意匠の類否判断を行う前提である意匠の特定ができないとして、特許庁審判部は公知意匠と類似するとの無効審判請求人の主張を退け、第一審及び第二審と共に、特許庁審判部の維持決定を支持した。

  • 2013.05.02

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)権利範囲特定の際の使用状態参考図の取扱いについて

    日本でも意匠出願の際に使用状態を示す参考図を願書に添付することがあるが、登録意匠の権利範囲は正面図や背面図等からなる六面図に基づいて特定される。一方、中国では、特許庁審判部は、使用状態を示す参考図を意匠の物品の特定のために利用しており、この点について争点となった。

  • 2013.04.05

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)類否判断の基準となる意匠について

    意匠権が付与された意匠の類否判断は、出願時提出の図面又は写真に表示された意匠が基準となる。本件では、新規性がないとして無効決定を受けた権利者が、審決取消訴訟において、本件に係る意匠の実施品の写真を提出し、その写真の意匠と引用公知意匠を比較して非類似を主張したが、このような類否判断手法は法的根拠を欠くと否定され、やはり本件意匠と引用意匠を比較しても類似であると判断し、特許庁審判部の無効決定を支持した事案である。