■ 全3件中、1~3件目を表示しています。
-
2013.12.24
中国における模倣品に対する刑事的対応(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第6章 では、中国における模倣品に対する刑事的対応について説明されている。具体的には、関連法令・統計・主管機関、商標/専利/著作権/商業秘密侵害の訴追基準及び刑事罰、知財権侵害に対してとり得る刑事的対応、刑事訴訟手続の流れ等について記載されている。また、刑事的対応において日本企業が留意すべき点や判例についても紹介されている。
-
2013.12.20
中国における知的財産権侵害に対する司法救済(民事訴訟)(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第5章では、中国における知的財産権侵害に対する司法救済(民事訴訟)に関して、関連法令、管轄、訴訟手続の流れ、証拠やその収集方法、侵害判定、被疑侵害者の抗弁、日本企業が留意すべき点等について説明されており、判例も紹介されている。「中国特許権侵害訴訟マニュアル 2012年改訂版」(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)IIIでは、特許権が侵害された場合の民事訴訟手続についてフローチャートを交えて詳細に解説されており、各種申立書等の例も掲載されている。
-
2012.12.18
(中国)証拠の提出期限超過/証拠の翻訳/組物の意匠について証拠は定められた期間内に提出しなければならない。本件では、証拠として提出したコピーの内容の信憑性を立証するために法定期限超過後に提出された当該コピーの原本の内容に、コピーと相違する部分があることが問題となったが、既に提出済みの資料の原本であるとして、新たな証拠の提出には該当しないとされた。
また、本件意匠は7つの部品を組み合わせて構成される意匠であり、出願時には、各部品単位の図面が提出されているが、組み合わせて一つの物品として機能するものである場合は、組み合わせた状態の全体形状のみが審査対象となると判断された。