■ 全15件中、1~10件目を表示しています。
-
2022.11.22
中国知財法と日本知財法の相違点中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度と日本の特許・実用新案・意匠制度について、存続期間、保護対象、審査・審判における相違点の概略を紹介する。
-
2018.07.19
中国知財法と日本知財法の相違点(本記事は、2022/11/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27137/中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度について、中国と日本の主な相違点を紹介する。
-
2015.03.31
中国知財法と日本知財法の相違点(本記事は、2018/7/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15446/中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当。)制度について、中国と日本の主な相違点を紹介する。
-
2015.03.23
中国における審判制度の現状と課題「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第4部4.2では、中国における審判制度の現状と課題に関して、審判制度の概要が説明されるとともに、国内アンケート調査の結果を交えて、各種審判制度が抱える課題等が紹介されている。
-
2015.03.20
中国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.2では、中国における最新の審判・裁判に関して、審判部の体制、審判官・裁判官の資格と外部登用、審判制度の概要と運用、審決取消訴訟の概要、審判から裁判へのフロー、審判・裁判における実際の処理期間と件数、法律の立法や廃止の経緯等について説明されている。
-
2015.02.19
中国における意匠に関する実務マニュアル「中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第3章では、中国における意匠出願の実務マニュアルとして、類似意匠出願の具体例、意匠出願書類の「簡単な説明」、創作非容易性、日本での部分意匠出願を基礎とする出願に係る優先権、警告や権利行使を受けた際における対応、意匠調査に利用可能な検索データベース等について事例とともに説明されている。また、付属資料として意匠に関する審査基準の抜粋も紹介されている。
-
2014.09.26
中国における無効審判請求の概要「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第一章では、中国における無効審判請求の概要について紹介されている。具体的には、特許・実用新案・意匠の権利の有効性を争う無効審判請求について、その概要、訴訟の種類、無効審判事件の受理件数及び結審件数、法改正による影響(審理取下後の審理手続の継続等)等について紹介されている。
-
2014.09.09
中国における無効審判請求手続、口頭審理、証拠について「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国における無効審判請求について紹介されている。具体的には、無効審判請求の手続、口頭審理の手続、証拠等について紹介されている。
-
2013.12.06
中国における専利権の取得(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)権の取得について説明されている。具体的には、専利権の保護対象、登録要件、出願手続、拒絶査定を受けた場合の対応(不服審判請求)、無効審判請求、審決取消訴訟、特実併願等について、フローチャートや表を用いて説明されている。
-
2013.07.19
(中国)意匠の類否判断の主体について中国において保護される意匠は、日本と同様、新規性の要件を満たしていなければならない。本案では、公知意匠との類否判断を行う際に想定する主体に関して、意匠に係る物品の一般消費者を主体的判断の基準とするべきであり、一般消費者とは通常、物品の購買者又は使用者を指すと判断された。