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2015.05.08
中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応中国では、意匠出願については実体審査を行う制度となっておらず、予備審査しか行われない。予備審査の範囲には主に出願書類の形式的要件、明らかな実質的な不備、および関係書類・手数料についての審査などしか含まれない。形式的不備については、補正通知書が発送され、出願人は少なくとも2回の意見陳述または補正の機会を与えられるが、明らかな実質的な不備については、拒絶理由通知書が発送され、1回の意見陳述または補正で不備が解消されない場合、審査官は拒絶査定を下すことができるため、拒絶理由通知書に対する応答には注意が必要である。
本稿では、中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2013.12.06
中国における専利権の取得(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)権の取得について説明されている。具体的には、専利権の保護対象、登録要件、出願手続、拒絶査定を受けた場合の対応(不服審判請求)、無効審判請求、審決取消訴訟、特実併願等について、フローチャートや表を用いて説明されている。
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2012.12.04
中国における意匠出願の補正意匠の出願人は、出願日から2ヵ月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知又は補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。