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  • 2024.11.26

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における特許出願の新規性喪失の例外について

    中国では、先願主義を採用しており、特許出願に係る発明の新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。

  • 2023.11.09

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6か月であったが、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となった。また、日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。なお、2021年6月1日施行の専利法第4次改正により、新規性喪失の例外として新たに専利法第24条第1項第1号が追加された。

  • 2022.11.10

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における特許出願の新規性喪失の例外について

    (本記事は、2024/11/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40200/

    中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。

  • 2015.04.30

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定

    中国の意匠制度には予備審査制度が採用されており、権利付与後に無効審判が請求された場合または評価報告書の作成が請求された場合に意匠権の新規性が判断される。2008年専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により「従来意匠」の概念が取り入れられ、組合せ対比の方法が追加されたことにより、従来よりも権利を付与する基準が引き上げられた。新規性喪失の例外については、専利法第24条の規定が意匠権にも適用される。

    本稿では、中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。

  • 2012.08.27

    • アジア
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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国の特許出願における新規性喪失の例外について

    (本記事は、2022/11/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27060/

    中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(又は優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。
     しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。