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2024.10.17
中国における専利出願の取下げ中国では、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも出願を取下げることができる自発的な取下げと、中国専利法(以下「専利法」という。)および中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)に規定される所定の手続を行わないために出願が取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。
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2024.10.15
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点外国出願人が中国に特許または実用新案の出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下「パリルート出願」という。)と、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する方法(以下「PCTルート出願」という。)がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。
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2024.09.26
中国における実用新案制度の概要と活用実用新案は、特許と比べると登録期間が短いものの、初歩審査のみ行われ、登録までの期間が短く、進歩性基準が特許より低い等の特徴を有することから、中国では、中小企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。
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2023.12.26
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。
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2022.01.04
中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となった。日本国特許庁における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、出願人等はDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国知識産権局(CNIPA)に請求することができ、中国専利法第30条の規定に基づく優先権書類の提出とみなされる。なお、従来どおり優先権書類の謄本を提出する方法も選択できる。
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2021.11.25
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点(本記事は、2024/10/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40070/外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。
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2020.04.28
中国における実用新案制度の概要と活用(本記事は、2024/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40031/実用新案は、特許と比べると登録期間が短く、権利の安定性も低いものの、実体審査が行われず登録までの期間が短い点、進歩性基準が特許より低い点等の特徴を有することから、中国では、技術開発能力が高くない企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。
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2013.04.16
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度(本記事は、2023/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37977/いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国特許庁による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許又は実用新案を出願した場合、当該特許又は実用新案については、中国で権利付与されない。
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2013.03.26
中国における実用新案制度の概要と活用(本記事は、2020/4/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18528/実用新案は、特許と比べると登録期間が短く、権利の安定性も低いものの、実体審査が行われず登録までの期間が短い点、進歩性基準が特許より低い点等の特徴を有することから、中国では、技術開発能力が高くない企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。