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■ 全5件中、15件目を表示しています。

  • 2013.05.31

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点

    (本記事は、2021/11/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21157/

    外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。

  • 2013.02.01

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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利出願の取下げ

    (本記事は、2024/10/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40089/

    中国では、出願について、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも取下げることができる自発的な取下げと、専利法及び専利法実施細則に規定される手続きを行わないために取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。

  • 2012.10.09

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    • 特許・実用新案

    中国における特許・実用新案の実用性要件

    中国専利法第22条第1項の規定により、権利付与される発明と実用新案は実用性を有しなければならない。

  • 2012.08.21

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    (中国)応答期間の延長

    (2025年4月17日訂正:
    本記事のソース「専利審査指南」のURLを追記いたしました。)

    中国では、特許、実用新案及び意匠出願の手続きを行う際に守らなければならない期間が法定期間と指定期間とに分けられている。法定期間は専利法、実施細則で規定される期間(例えば、優先権主張期間、審査請求期間、登録料納付期間)であり、延長することができない。一方、指定期間は審査官や審判官が専利法、実施細則の規定に基づいて発行した通知書に指定された出願人が指定期間内に応答すべき期間(以下、「応答期間」とする)である。応答期間は、出願人の請求により延長することができる。

  • 2012.08.21

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    中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について

    (本記事は、2022/1/4に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21331/

    出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となりました。DASとは、各国特許庁との協力に基づきWIPO国際事務局により構築・管理されている、電子的交換により優先権書類が入手可能となるサービスのことです。
    中国以外のDASの参加国(例えば、日本特許庁)における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、第一国出願の出願人は、WIPOのDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国国家知識産権局(SIPO)に請求することができます。SIPOがDASを利用して優先権書類を取得することは、出願人による中国特許法第30条の規定に基づく優先権書類の提出と見なされます。つまり、出願人は、DASを利用してもよいし、紙ベースによる優先権書類の提出という従来の方法を利用してもよいということになります。