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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2013.07.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案の進歩性判断においてビジネス上の成功を考慮すべきか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「無効請求人が提出した証拠文献2、4には、本考案の特徴であるBモード超音波探触子と膣拡張器具とを係合して避妊手術を行う点を示唆しておらず、本考案は当該構成により顕著な技術的効果を奏する。本考案が解決しようとする課題は、証拠文献2、4に開示されたものと異なっており、かつ実用新案権者は、本考案が実際のビジネスにおいて成功していることを証明している。こうしたビジネス上の成功は、本考案の技術的特徴によって直接的にもたらされたものであり、この点からも進歩性を有する。」と認定し、一審判決を取消した((2009)高行終字第1441号)。

  • 2013.07.16

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    (中国)実用新案の進歩性判断において、近接する技術分野の技術常識を考慮すべきか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、各証拠文献に開示された技術はいずれも本実用新案権にかかる考案の技術分野とは近接するが異なるとした上で、通常、近接する技術分野の技術常識をその根拠として実用新案の進歩性を判断することはできない、と認定し、一審判決を維持した((2009)高行終字第603号)。

  • 2013.06.20

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    (中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その2)

    中国国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)合議体は、実用新案権の進歩性判断において、一般的には3つ以上の引用文献を組合せてその進歩性を評価しないが、本件の場合、引用文献1、2、3の中から2つを組合せることであり、3つ以上を組み合わるものではないと説示し、また、実用新案の進歩性判断は、引用文献の数ではなく、最も近い先行技術が実際に解決しようとする技術的課題から出発し、先行技術に技術的示唆があるか否か、当該示唆が自明であるか否か、及び当該示唆により当業者が当該実用新案にかかる考案を容易に得られるか否かを判断することが重要であると説示し、本実用新案権を無効とした(第11586号審決)。

  • 2013.05.31

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    (中国)実用新案権にかかる考案と証拠に開示された技術との相違点の改良は、当業者にとって自明であるか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「当業者が、証拠文献1に開示された技術に基づいて本実用新案権の請求項1に記載された考案を得るのは自明である。」として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、一審判決を維持した((2011)高行終字第1286号判決)。

  • 2013.05.14

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    (中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その1)

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)は、複数の先行技術文献を採用して本実用新案権の進歩性を否定しているが、引用文献数が多く、実用新案権の進歩性を厳しく運用しすぎており、審査指南の基本的原則に違反する、として、一審判決を取消した。

  • 2013.04.02

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    (中国)引用文献に、本願発明の進歩性を否定できる技術的示唆があるか否かに関する事例

    中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献には、「CMOS撮像デバイスがブラケットを介して吊るされる。」ことが開示されているが、CMOS撮像デバイスを吊るして配置する目的は、その配置スペース問題を解決するためである。また配置位置は任意であり、本実用新案が挙げる光路遮断問題を解決するものではなく、CMOS撮像デバイスを「斜め上方」に配置する技術的示唆もない。さらに「斜め上方」の特定の撮影目的のために、CMOS撮像デバイスを短焦点広角レンズに置換することも開示されていないため、審判請求の理由は成立しないとして、本実用新案権の全てを維持した。