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2023.09.28
中国における特許制度のまとめ-手続編中国における特許制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2021.05.18
中国における特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2023/9/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37364/中国における特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2019.03.05
中国における特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2021/5/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19880/中国における特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2014.09.09
中国における無効審判請求手続、口頭審理、証拠について「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国における無効審判請求について紹介されている。具体的には、無効審判請求の手続、口頭審理の手続、証拠等について紹介されている。
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2013.06.20
(中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その2)中国国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)合議体は、実用新案権の進歩性判断において、一般的には3つ以上の引用文献を組合せてその進歩性を評価しないが、本件の場合、引用文献1、2、3の中から2つを組合せることであり、3つ以上を組み合わるものではないと説示し、また、実用新案の進歩性判断は、引用文献の数ではなく、最も近い先行技術が実際に解決しようとする技術的課題から出発し、先行技術に技術的示唆があるか否か、当該示唆が自明であるか否か、及び当該示唆により当業者が当該実用新案にかかる考案を容易に得られるか否かを判断することが重要であると説示し、本実用新案権を無効とした(第11586号審決)。
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2013.04.02
(中国)引用文献に、本願発明の進歩性を否定できる技術的示唆があるか否かに関する事例中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献には、「CMOS撮像デバイスがブラケットを介して吊るされる。」ことが開示されているが、CMOS撮像デバイスを吊るして配置する目的は、その配置スペース問題を解決するためである。また配置位置は任意であり、本実用新案が挙げる光路遮断問題を解決するものではなく、CMOS撮像デバイスを「斜め上方」に配置する技術的示唆もない。さらに「斜め上方」の特定の撮影目的のために、CMOS撮像デバイスを短焦点広角レンズに置換することも開示されていないため、審判請求の理由は成立しないとして、本実用新案権の全てを維持した。