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■ 全11件中、110件目を表示しています。

  • 2023.05.11

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における進歩性(創造性)の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(前編)

    中国の審査基準(専利審査指南)のうち進歩性(創造性)に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に前編・後編に分けて紹介する。ただし、本稿では、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。前編では、進歩性に関する法令等の記載個所、進歩性判断の基本的な考え方、用語の定義について解説する。進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明については「中国における進歩性(創造性)の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34483/)をご覧ください。

  • 2023.05.11

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における進歩性(創造性)の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(後編)

    中国の審査基準(専利審査指南)のうち進歩性(創造性)に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に前編・後編に分けて紹介する。ただし、本稿では、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明について解説する。進歩性に関する法令等の記載個所、進歩性判断の基本的な考え方、用語の定義については「中国における進歩性(創造性)の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34480/)をご覧ください。

  • 2023.02.16

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における新規性の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(前編)

    中国の審査基準(専利審査指南)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の事項については省略する。本稿では、前編・後編に分けて専利審査基準の新規性の留意すべき点などを紹介する。前編では、法律や新規性に関する専利審査基準の記載箇所などの情報、新規性判断の基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意点については「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33755/)をご覧ください。

  • 2023.02.16

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における新規性の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(後編)

    中国の審査基準(専利審査指南)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の事項については省略する。本稿では、前編・後編に分けて専利審査基準の新規性の留意すべき点などを紹介する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意点について説明する。法律や新規性に関する専利審査基準の記載個所などの情報、新規性判断の基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33728/)をご覧ください。

  • 2022.07.19

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利審査指南改正案について(後編)

    中国において2021年8月3日に、専利審査指南改正案の第3回意見募集稿が公表された。本稿では、改正案の概要について前編・後編に分けて紹介する。後編では、緊急事態への対応に関する規定、審査の質と審査効率向上のための関連規定、簡略化または要件が緩和された手続規定、その他の関連規定について紹介する。意匠制度改善に係る関連規定、先願書類を援用する形で出願書類を追加提出に関する規定、専利権期間の補償に関する規定、4.専利オープンライセンスの関連規定、医薬品専利紛争早期解決体制の無効案件審査に関する関連規定については、「中国における専利審査指南改正案について(前編)」https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24127/をご覧ください。
    なお、現在(2022年3月)、当該改正案はまだ承認されていないため、実際に施行される審査指南とは異なる可能性があることに留意されたい。

  • 2013.07.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案の進歩性判断においてビジネス上の成功を考慮すべきか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「無効請求人が提出した証拠文献2、4には、本考案の特徴であるBモード超音波探触子と膣拡張器具とを係合して避妊手術を行う点を示唆しておらず、本考案は当該構成により顕著な技術的効果を奏する。本考案が解決しようとする課題は、証拠文献2、4に開示されたものと異なっており、かつ実用新案権者は、本考案が実際のビジネスにおいて成功していることを証明している。こうしたビジネス上の成功は、本考案の技術的特徴によって直接的にもたらされたものであり、この点からも進歩性を有する。」と認定し、一審判決を取消した((2009)高行終字第1441号)。

  • 2013.07.16

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案の進歩性判断において、近接する技術分野の技術常識を考慮すべきか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、各証拠文献に開示された技術はいずれも本実用新案権にかかる考案の技術分野とは近接するが異なるとした上で、通常、近接する技術分野の技術常識をその根拠として実用新案の進歩性を判断することはできない、と認定し、一審判決を維持した((2009)高行終字第603号)。

  • 2013.06.20

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その2)

    中国国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)合議体は、実用新案権の進歩性判断において、一般的には3つ以上の引用文献を組合せてその進歩性を評価しないが、本件の場合、引用文献1、2、3の中から2つを組合せることであり、3つ以上を組み合わるものではないと説示し、また、実用新案の進歩性判断は、引用文献の数ではなく、最も近い先行技術が実際に解決しようとする技術的課題から出発し、先行技術に技術的示唆があるか否か、当該示唆が自明であるか否か、及び当該示唆により当業者が当該実用新案にかかる考案を容易に得られるか否かを判断することが重要であると説示し、本実用新案権を無効とした(第11586号審決)。

  • 2013.05.31

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案権にかかる考案と証拠に開示された技術との相違点の改良は、当業者にとって自明であるか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「当業者が、証拠文献1に開示された技術に基づいて本実用新案権の請求項1に記載された考案を得るのは自明である。」として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、一審判決を維持した((2011)高行終字第1286号判決)。

  • 2013.05.14

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その1)

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)は、複数の先行技術文献を採用して本実用新案権の進歩性を否定しているが、引用文献数が多く、実用新案権の進歩性を厳しく運用しすぎており、審査指南の基本的原則に違反する、として、一審判決を取消した。