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2013.10.15
(中国)保護対象ではない実用新案出願の扱いについて高級人民法院は、本件考案について「一種の文化娯楽用品であるトランプであり、その主要なものはトランプの分類、枚数、素材、色、テキスト、パターン、抽象的なグラフィックシンボル、トランプのルールや遊び方」であると認定した。その上で、本件考案について、技術問題を解決する技術的手段を利用しておらず、自然法則に符合する技術的効果を得るものではないとして、実用新案の保護対象ではないとした原審判決を支持した。
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2013.07.05
(中国)無効実用新案権の職務発明報酬の扱いについて本案は、職務発明報酬を巡って職務発明者の翁立克(伊維公司の元従業員、第一審原告・上訴人)が上柴公司(第一審被告・被上訴人)と伊維公司(上柴公司の子会社、第一審被告・上訴人)を訴えたものである。翁立克の職務発明は上柴公司の名義で実用新案出願がなされ、実用新案権が付与されたが、上柴公司と伊維公司の間で同実用新案権の譲渡が無償でなされ、その移転登録も行われた。その後、伊維公司は電装公司に実施許諾を行い、ライセンス料を受けとったが、電装公司が請求した無効審判により、同実用新案権は無効になった。
専利法第16条は「発明創造が実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者又は考案者に合理的な報酬を与える」と規定し、専利法実施細則第78条は「専利権が付与された機関が、その他の機関または個人にその専利の実施を許諾した場合、取得した使用許諾料の10%を下回らない金額を報酬として発明者または考案者に与えなければならない」と規定することから、伊維公司が受けとった使用料の何%を翁立克に支払うべきかなどについて、争点となった。