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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2014.01.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における用途クレームの解釈の運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)IV.4では、中国における用途クレームの解釈の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、用途限定を含む製品クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断され、用途限定が製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となる。

  • 2014.01.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国でのクレームにおける用語の定義の参酌の運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)II.4では、中国での特許性判断におけるクレーム中の用語の定義の参酌の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、まずクレーム全体を十分検討して内容・仕組みを理解し、クレームにおける用語の通常の意味を理解する。クレーム中の用語の通常の意味と明細書の記載が一致する場合はそのまま理解し、明細書に特別な定義がある場合は、明細書の定義に従って理解する。クレームの意味がクレームの記載だけでは不明確な場合は、明細書と図面の記載を参酌して理解されるが、それでも理解できない場合は、審査経過、辞書が参酌される。

  • 2014.01.17

    • アジア
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    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における機能・特性等により表現されたクレームの解釈の運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)III.4では、中国における機能・特性等により表現されたクレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。

  • 2013.12.20

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    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
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    • 特許・実用新案
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    • 商標
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    中国における知的財産権侵害に対する司法救済(民事訴訟)

    (本記事は、2021/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/

    「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第5章では、中国における知的財産権侵害に対する司法救済(民事訴訟)に関して、関連法令、管轄、訴訟手続の流れ、証拠やその収集方法、侵害判定、被疑侵害者の抗弁、日本企業が留意すべき点等について説明されており、判例も紹介されている。「中国特許権侵害訴訟マニュアル 2012年改訂版」(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)IIIでは、特許権が侵害された場合の民事訴訟手続についてフローチャートを交えて詳細に解説されており、各種申立書等の例も掲載されている。

  • 2013.10.15

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)保護対象ではない実用新案出願の扱いについて

    高級人民法院は、本件考案について「一種の文化娯楽用品であるトランプであり、その主要なものはトランプの分類、枚数、素材、色、テキスト、パターン、抽象的なグラフィックシンボル、トランプのルールや遊び方」であると認定した。その上で、本件考案について、技術問題を解決する技術的手段を利用しておらず、自然法則に符合する技術的効果を得るものではないとして、実用新案の保護対象ではないとした原審判決を支持した。

  • 2013.10.04

    • アジア
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    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案権侵害に基づく巨額の損害賠償の支払いが認められた事例-シュナイダー事件判決

    (本記事は、2024/1/4に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/37937/

    本件は、実用新案権に基づき、侵害行為の停止、損害賠償の支払い等が求められた事案である。本件では、被告が提出した無効審判請求の抗弁や公知技術の抗弁等は何れも認められず、一審裁判所は原告の請求を認めた。これを不服として被告は上訴したが、最終的に、巨額の補償金を支払う旨の和解が成立した。

  • 2013.07.05

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)無効実用新案権の職務発明報酬の扱いについて

    本案は、職務発明報酬を巡って職務発明者の翁立克(伊維公司の元従業員、第一審原告・上訴人)が上柴公司(第一審被告・被上訴人)と伊維公司(上柴公司の子会社、第一審被告・上訴人)を訴えたものである。翁立克の職務発明は上柴公司の名義で実用新案出願がなされ、実用新案権が付与されたが、上柴公司と伊維公司の間で同実用新案権の譲渡が無償でなされ、その移転登録も行われた。その後、伊維公司は電装公司に実施許諾を行い、ライセンス料を受けとったが、電装公司が請求した無効審判により、同実用新案権は無効になった。
    専利法第16条は「発明創造が実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者又は考案者に合理的な報酬を与える」と規定し、専利法実施細則第78条は「専利権が付与された機関が、その他の機関または個人にその専利の実施を許諾した場合、取得した使用許諾料の10%を下回らない金額を報酬として発明者または考案者に与えなければならない」と規定することから、伊維公司が受けとった使用料の何%を翁立克に支払うべきかなどについて、争点となった。