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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2024.10.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点

    外国出願人が中国に特許または実用新案の出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下「パリルート出願」という。)と、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する方法(以下「PCTルート出願」という。)がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。

  • 2024.10.10

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における特許出願の補正

    中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、以下のとおり、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。

  • 2022.07.21

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における特許出願の補正

    (本記事は、2024/10/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40054/

    中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、下記のとおり、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。

  • 2021.11.25

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点

    (本記事は、2024/10/15に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40070/

    外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。

  • 2013.05.31

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点

    (本記事は、2021/11/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21157/

    外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。

  • 2012.12.28

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における特許出願の補正

    (本記事は、2022/7/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24135/

    中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、下記の通り、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。

  • 2012.11.20

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)クレーム中の記載の上位概念化について実質的なクレームの技術的範囲に相違はなく新規事項追加に当たらないと高級人民法院で判断されたケース

    中国では、特許出願を専利法第33条に基づいて補正することが可能であるが、日本と同様に、原記載の範囲を超えた新規事項追加に該当する補正は認められない。原記載と補正後の記載が異なり、原記載から直接的かつ一義的に特定できない記載の場合は、発明が実質的に変更されているとして、原記載の範囲を超えた補正と認定される。
    本取消訴訟では、「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともに各種リン酸ナトリウム塩を生産する方法」を「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともにリン酸塩を生産する方法」とした補正について、リン化学工業の当業者であれば、本特許出願の公開公報から、その発明に使用される反応物がリン酸及びギ酸塩であることが分かり、かつ、通常の反応条件では、その生成物が一定であることは当業者の周知事項であるため、この補正は発明を実質的に変更していないとして、無効審判審決及び無効審判審決を支持した原審判決を覆した。