■ 全6件中、1~6件目を表示しています。
-
2022.11.22
中国における特許出願の単一性の審査について(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「中国専利法実施細則」、「中国専利審査指南」および「「専利審査指南」の改正に関する公告」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正または削除いたしました。)中国において、1つの全体的発明構想に属する2つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、1件の専利出願に含めることができる。特許の実体審査実務において、2つの独立形式請求項が単一性を有するか否かは、同一のまたは対応する特定の技術的特徴の有無により判断され、「特定の技術的特徴」の認定においては、進歩性の判断基準が採用されている。
-
2018.02.22
中国における寄託微生物関連発明に関する実務中国における微生物ならびにその用途および製造方法の特許要件について解説する。新規な微生物が特許されるためには、ブダペスト条約に基づき認められたIDA(国際寄託当局)に寄託が必要であり、さらにその関連情報の出願明細書への記載等が方式要件として求められる。
-
2018.02.22
中国における医薬用途発明の保護制度中国では、医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。化合物のうち既知の化合物の特定の塩または多形が特許されるためには、出願当初の出願書類において予期せぬ技術的効果の記載が必要である。また、判例によれば医薬用途クレームにおいて薬剤の投与特徴は考慮されないため、投薬形態クレーム等への変更が望ましい。
-
2013.10.22
(中国)特許出願の単一性の審査について(本記事は、2022/11/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27135/中国において、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、一件の専利出願に含めることができる。特許の実体審査実務において、二つの独立請求項が単一性を有するか否かは、同一の又は対応する特別な技術的特徴の有無により判断され、「特別な技術的特徴」の認定においては、進歩性の判断基準が採用されている。
-
2013.01.09
日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究日中韓特許庁は、「新規性」及び「進歩性」について各庁の法令や審査基準などの比較を行い、一致点や相違点を明らかにするプロジェクトを実施し、プロジェクトの結果を英語の報告書にまとめている。日本特許庁は当該報告書をその日本語仮訳と共にホームページにて公表している。
-
2012.08.21
(中国)進歩性・当業者の技術常識に関する判断を示した事例発明の進歩性の判断について、同様の技術的課題に直面した際、当業者に最も近い先行技術を改良する動機を与え、請求項の発明に想到させると論理付けが可能であるかという観点から検討される。本件では、構成要件の一つである測定精度を維持又は向上させるために測定時に測定対象と画像取得装置との物理的距離を一定に維持することが当業者にとって技術常識であるとする証明がなく、技術常識に該当するとしても、測定中に使用する方法、設備、計算方法、選択する光源などの具体的な実施形態は、依然として発明全体に新規性や進歩性を具備させることが可能であるとして進歩性を否定した、特許庁審判部の審決と第一審判決を取り消した。