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2025.01.23
中国における外国語証拠・参考資料の提出中国における特許出願の実体審査請求時や情報提供時に提出する参考資料、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時や情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねられているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。従来は、無効審判手続で提出する中国域外で作成された証拠は、一律に当該国の公証および認証が必要とされていたが、2023年の専利審査指南の改正によって、当該国の公証(またはこれに代わる条約に規定された証明手続の履行)のみでよいとされた。さらに所定の条件を満たす場合は、当該国の公証や条約に規定された証明手続の履行も不要とされた。
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2024.11.26
中国における専利出願時等の委任状の取扱い中国大陸に常時居住地もしくは営業所のない外国人、外国企業、または外国のその他の組織が中国で専利※出願およびその他の専利事務手続を取り扱う場合等には、法により設立された専利代理機構(パートナ形式または有限責任公司形式)に委任しなければならない。
※ 専利には、日本の特許、実用新案、意匠が含まれる。
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2024.10.15
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点外国出願人が中国に特許または実用新案の出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下「パリルート出願」という。)と、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する方法(以下「PCTルート出願」という。)がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。
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2022.11.17
中国における専利(特許、実用新案、意匠)出願関連の料金表(2024年6月7日訂正:
本記事のソース中の「中華人民共和国印紙税法」のURLを修正いたしました。)中国の専利(特許、実用新案、意匠)に関する手続料金および渉外専利代理標準料金(代理人費用)について紹介する。
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2021.11.25
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点(本記事は、2024/10/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40070/外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。
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2021.10.26
中国での中小企業のビジネス展開における専利権のリスクマネジメント「中小企業中国展開における知的財産権リスクマネジメント(中国ビジネス初級者向け)」(2020年3月、日本貿易振興機構北京事務所知的財産権部)第2章 専利出願・登録では、中小企業が特許、実用新案および意匠を中国に事業展開することを検討する際に必要となる情報を紹介している。具体的には、出願・登録制度概要、出願の重要性、冒認出願の対策、専利権および営業秘密により保護する場合のリスク、出願のタイミング、出願手続について紹介している。
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2021.05.25
中国における特許/実用新案の同日出願について中国では、同一の発明創作には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創作について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案特許権が終了する前に当該実用新案権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる。
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2019.08.06
中国における産業財産権権利化費用中国における特許、実用新案、意匠、商標の出願から権利化にかかる費用を一覧表にして紹介する。
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2017.08.03
中国における専利(特許、実用新案、意匠を含む)出願関連の料金表(本記事は、2022/11/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27104/中国の専利(特許、実用新案、意匠を含む)に関する庁料金および渉外専利代理標準料金について紹介する。
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2013.05.31
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点(本記事は、2021/11/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21157/外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。