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■ 全8件中、18件目を表示しています。

  • 2023.12.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度

    中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。

  • 2022.01.18

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    中国におけるコンピュータプログラムに関わる特許出願

    中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置としてクレームすれば特許を受けることができるが、コンピュータプログラム自体が記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。コンピュータプログラムのフローが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることができる。

  • 2022.01.04

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について

    出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となった。日本国特許庁における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、出願人等はDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国知識産権局(CNIPA)に請求することができ、中国専利法第30条の規定に基づく優先権書類の提出とみなされる。なお、従来どおり優先権書類の謄本を提出する方法も選択できる。

  • 2021.11.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点

    外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。

  • 2021.05.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における特許/実用新案の同日出願について

    中国では、同一の発明創作には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創作について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案特許権が終了する前に当該実用新案権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる。

  • 2018.07.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における専利審査での審査官面接

    中国専利法およびその実施細則には、審査官面接に関する規定は盛り込まれていない。一方、専利審査指南(GPE:Guidelines for Patent Examination)には、中国国家知識産権局(SIPO:State Intellectual Property Office)の公式内部規定が詳細に定められている。

    本稿では、Beijing F&S Intellectual Property Co. Ltd.の弁理士Shi Hongyan氏および弁理士Jia Ning氏が、中国における専利審査での審査官面接について解説している。

  • 2013.04.16

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度

    (本記事は、2023/12/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37977/

    いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国特許庁による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許又は実用新案を出願した場合、当該特許又は実用新案については、中国で権利付与されない。

  • 2013.02.08

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における特許/実用新案の同日出願について

    (本記事は、2021/5/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19954/

    中国では、同一の発明創作には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創作について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案特許権が終了する前に当該実用新案権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる。